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永住権の取得について

いつもお世話になっております。

外国国籍の社員より、永住権を取得したと申し出がありました。

就業の制限がなくなり、今後在留資格の更新も不要となりました。

更新された在留カードの写しを確認しました。

つきまして、会社として、社会保険等の手続きなど、今すべきこと、必要なことがあればご教示いただきたいです。

また会社としてのメリット、デメリット等があれば、併せてお願いいたします。

投稿日:2020/11/20 10:24 ID:QA-0098447

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の面で申し上げますと、永住権の取得のみで直ちに変更を要する手続は通常ございません。社会保険につきましても、原則としまして国籍に関係なく日本国内で勤務され給与が支払われていれば適用される事になります。

他方、税務に関しましては課税範の対象範囲が変わってくる等重要な変更が生じる場合がございますので、専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2020/11/20 21:52 ID:QA-0098472

相談者より

承知いたしました。ありがとうございます。

投稿日:2020/11/24 12:52 ID:QA-0098502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的には特別な手続きの追加は無いようです。合わせてこれまで提出していた外国人雇用状況届出書なども対応不要となります。

投稿日:2020/11/24 09:42 ID:QA-0098499

相談者より

承知いたしました。

ありがとうございます。

投稿日:2020/11/24 12:55 ID:QA-0098503大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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