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役職の廃止に伴う手当ての廃止について

今まであった役職を廃止することになりそれにともないその役職手当の減額は労働組合との話し合いなどしないで実行して問題ないのでしょうか。その役職だった人は月4万減額になります。

投稿日:2020/11/08 05:06 ID:QA-0098111

ふけじさん
長野県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役職手当の廃止手続き

▼役職手当は、相当する意義の基に定められている重要な賃金項目です。その改廃、変更には、就業規則(或いは、付属としての賃金規程)の変更が必要です。
▼就業規則の変更には、意見書の作成、変更届の作成、書面の届け出、変更の周知が必要です。

投稿日:2020/11/09 09:34 ID:QA-0098115

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/11/09 15:13 ID:QA-0098120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

労働条件の不利益変更ですので、必ず本人同意の上、就業規則変更、届出、公知など、きちんとした手続きが欠かせません。
減額額も大きく、重大な影響があるでしょうから、まずは合意を得て下さい。

投稿日:2020/11/09 19:46 ID:QA-0098123

相談者より

ありがとうございます。人事課では、賃金表を変えるわけではないので、組合は関係ないとの見解のようですが、それはまずいようですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/11/11 20:45 ID:QA-0098208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、役職がなくなるからといった会社側で一方的に役職手当の減額をされる事は認められません。

またこうした個別の重要な労働条件につきましては、労働組合との話し合いのみならず、原則としまして労働者の個別同意を得る事も求められますので注意が必要です。

投稿日:2020/11/09 22:56 ID:QA-0098131

相談者より

ありがとうございます。やはり対象の従業員の同意が必要なんですね。
説明して理解してもらわないと。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/11/11 20:50 ID:QA-0098209大変参考になった

回答が参考になった 0

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