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喫煙休憩中の労災について

お世話になっております。

労災についてご相談です。

弊社では、喫煙者に対して特定の時間の間、喫煙を認めております。
(喫煙する場合は、勤怠システム上に休憩入り、休憩戻り打刻を行い業務時間とは認めておりません。)

①喫煙所が会社施設内にある場合、喫煙室に向かうまでに負傷した場合(ドアに指を挟む、階段を踏み外すなど。)
②喫煙所が会社施設外にある場合、喫煙室に向かうまでに負傷した場合(ドアに指を挟む、階段を踏み外すなど。)

上記の2つのケースの場合、労災として認められることはありますでしょうか。

状況によって判断が難しいとは思いますが、ご教授の程よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/02 18:33 ID:QA-0097976

新人人事さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、②の場合は会社の管理下にはないものと解されますので原則として労災適用にはならないものと考えられます。

①の場合でも、休憩時間に入ってからの移動であれば同様といえますが、具体的状況にもよりますので、判断が微妙な場合には申請はされておかれるべきといえます。

投稿日:2020/11/04 09:33 ID:QA-0098000

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2020/11/04 12:30 ID:QA-0098020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休憩、事業主管理下の有無により判断は変わる

喫煙休憩以外に法的義務(労基34条)としての休憩が与えられているか否かが一つのポイントになります。
▼法定休憩が与えられていても、会社施設外での喫煙は、事業主の管理下にない私用時間と見做され、労災適用外となる可能性が高いですね。
▼実際には、個別事案毎に状況精査されますので。本欄では、ご思案の様に、判断は困難です。

投稿日:2020/11/04 09:45 ID:QA-0098003

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務遂行性

業務に付随する休憩中ということであれば①②いずれも業務遂行性の観点で労使と見なされる可能性が高いと思います。判断は個別ケース次第です。

投稿日:2020/11/04 09:54 ID:QA-0098004

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①については、労災とされる可能性があります。会社の施設に原因があるとされる場合です。
 トイレ休憩であれば、労災の可能性は高いと言えますが、喫煙の場合には、施設の状況によります。

②については、基本的に労災とはなりません。

投稿日:2020/11/04 14:26 ID:QA-0098029

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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