喫煙休憩中の労災について
お世話になっております。
労災についてご相談です。
弊社では、喫煙者に対して特定の時間の間、喫煙を認めております。
(喫煙する場合は、勤怠システム上に休憩入り、休憩戻り打刻を行い業務時間とは認めておりません。)
①喫煙所が会社施設内にある場合、喫煙室に向かうまでに負傷した場合(ドアに指を挟む、階段を踏み外すなど。)
②喫煙所が会社施設外にある場合、喫煙室に向かうまでに負傷した場合(ドアに指を挟む、階段を踏み外すなど。)
上記の2つのケースの場合、労災として認められることはありますでしょうか。
状況によって判断が難しいとは思いますが、ご教授の程よろしくお願い致します。
投稿日:2020/11/02 18:33 ID:QA-0097976
- 新人人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、②の場合は会社の管理下にはないものと解されますので原則として労災適用にはならないものと考えられます。
①の場合でも、休憩時間に入ってからの移動であれば同様といえますが、具体的状況にもよりますので、判断が微妙な場合には申請はされておかれるべきといえます。
投稿日:2020/11/04 09:33 ID:QA-0098000
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2020/11/04 12:30 ID:QA-0098020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休憩、事業主管理下の有無により判断は変わる
▼喫煙休憩以外に法的義務(労基34条)としての休憩が与えられているか否かが一つのポイントになります。
▼法定休憩が与えられていても、会社施設外での喫煙は、事業主の管理下にない私用時間と見做され、労災適用外となる可能性が高いですね。
▼実際には、個別事案毎に状況精査されますので。本欄では、ご思案の様に、判断は困難です。
投稿日:2020/11/04 09:45 ID:QA-0098003
プロフェッショナルからの回答
業務遂行性
業務に付随する休憩中ということであれば①②いずれも業務遂行性の観点で労使と見なされる可能性が高いと思います。判断は個別ケース次第です。
投稿日:2020/11/04 09:54 ID:QA-0098004
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①については、労災とされる可能性があります。会社の施設に原因があるとされる場合です。
トイレ休憩であれば、労災の可能性は高いと言えますが、喫煙の場合には、施設の状況によります。
②については、基本的に労災とはなりません。
投稿日:2020/11/04 14:26 ID:QA-0098029
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