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就業規則に定めて効力ありでしょうか

服部・増沢・川勝先生、いつも大変ありがとうございます。

最近のコロナ渦の状況で残業が減少し、社員が養育費が支払われていないため、当社に該当社員の給料差し押さえの通知が来ています。
こうした中、就業規則懲戒事由で「刑事上の罪によって訴追され、会社の名誉・信用を失墜させたとき」
はありますが、これを「刑事上または民事上・・・」とした場合、就業規則として効力はありますでしょうか?

また、他にどのような定めをするのが一般的でしょうか?宜しくご教示をお願いします。

投稿日:2020/10/22 17:59 ID:QA-0097724

キーボーさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

裁判所の差し押さえ命令

▼問題の「給料差し押さえ通知」とは裁判所から来たものと思いますが、差し押さえ事由自体は、個人の貸借の問題であり、会社の懲戒事由の問題ではありません。
▼然も、賃金債権が差し押さえられた場合でも、債務者の生活保障という観点から、差し押さえ可能な額が限定されています。具体的限度額は、月額の手取額の4分の1です。
▼この定め(民事執行法)は、賃金全額払いの原則(労基法)に優先します。勿論、就業規則に対しても同様です。

投稿日:2020/10/23 09:10 ID:QA-0097736

相談者より

川勝先生、いつも大変お世話になっております。了解いたしました。ありがとうございます。

投稿日:2020/10/28 07:41 ID:QA-0097864大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

効力ありません。そしてなによりも、差し押さえ等は、民事上の訴追でもありません。なんらかの事情で債権債務関係が確定(その中のひとつに民事裁判判決があるわけですが、裁判をへなくても差し押さえは起こりうる)したのち、当人が履行しないことで、相手方が国家権力をもって当人に及ぼした(本件は債権のある御社に)いるのです。会社としては余計な事務を負わせられていい迷惑でしょうが、ことの発端が離婚であれ、偶発的な事故であれ、業務上発生したのでもない限り、第3者である御社がなんだかの責を当人に問うことはできません。

投稿日:2020/10/23 14:28 ID:QA-0097748

相談者より

角五楼様、ありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。

投稿日:2020/10/28 07:45 ID:QA-0097866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

刑事上

法律の専門ではありませんので予想ですが、一般的な表現は「刑事上」で、民事はさまざまな争点も考えられるので外しているのではないでしょうか。何より本件は会社の名誉・信用を失墜にはあたらないと思います。

投稿日:2020/10/23 14:44 ID:QA-0097751

相談者より

増沢先生、いつも大変お世話になっております。了解いたしました。ありがとうございます。

投稿日:2020/10/28 07:42 ID:QA-0097865大変参考になった

回答が参考になった 0

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