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有給休暇残日数が少ない従業員の計画年休について

計画年休についてご教示願います。

有給休暇を計画年休として取得させる場合、従業員が保有する5日分を超える有給休暇残日数から
計画年休に充当することになっていますが、入社間もない有給休暇残日数が少ない従業員の場合はどのような対応になるでしょうか。

一般的には、計画年休の対象外となるため、
①会社休業日ではあるが、出勤する
②特別休暇を付与する
③休業させて、休業手当として平均賃金の60%を支払う
の何れかになると思われますが、計画年休対象外の従業員が自発的に「有給休暇残日数は少ないが(例えば、3日間しかない場合)、通常どおりの年休取得を行う。」といった場合は年休を取得させても問題はないでしょうか。

恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/19 16:36 ID:QA-0097628

Jinjerさん
大阪府/保険(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

入社間もない有給残日数が少ない従業員の場合は、基本的には②か③の対応になるでしょう。

計画年休対象外の従業員が自発的に通常どおりの年休取得を行うのは自由です。

何も問題はありません。

投稿日:2020/10/20 09:53 ID:QA-0097633

相談者より

オフィスみらい様
計画年休に関するご回答をいただき、感謝します。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/20 10:48 ID:QA-0097638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一斉休暇方式であれば、入社間もない者や、有休残が5日以下しかない者は、
法定外休暇を与えるのが望ましいといった通達もありますので、
②がよろしいと思います。

①はそのものだけ出勤させることが可能かどうか③は不満がでるでしょう。
5日以下の有休を事実上強制的に取得させることはできません。

投稿日:2020/10/20 11:51 ID:QA-0097644

相談者より

東 社会保険労務士事務所
代表 小高 東 様

計画年休の件、ご回答をいただき恐れ入ります。

頂戴したコメントを参考にさせていただきたいと存じます。

お忙しいところ、ありがとうございました。

投稿日:2020/10/20 14:58 ID:QA-0097655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては当人の希望する時季に付与されることが必要です。

従いまして、仮に計画付与対象外の方が当日の年休取得を希望された場合ですと付与する事になりますが、事業所自体が完全休業であればそもそも労働義務が無い日であることからも年休取得ではなく休業手当で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/10/20 18:10 ID:QA-0097661

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス
代表 服部 康一 様

計画年休の件、ご回答いただき恐れ入ります。

事業所が完全休業になることを踏まえ、いただいたコメントを参考にさせていただきたいと存じます。

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/21 13:51 ID:QA-0097690大変参考になった

回答が参考になった 0

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