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コロナに伴う結婚休暇の取得期間について

弊社は、結婚に伴う特別休暇を、入籍日から1年以内に取得可能な結婚休暇として就業規則に定めています。

今回のコロナに伴って、新婚旅行に行くことが出来なくなったため、この特別休暇の取得可能期間を延長するか否か迷っています。

他社様でこのような事例の対応がございましたらご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/28 11:06 ID:QA-0097082

macopiさん
福岡県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

他社の例など、まだ情報が得られていません。
このような環境ですので、正に「ニューノーマル」が生まれ過去と全く違った取り組みが必要と思います。安心して海外旅行もできるようになるのはいつになるか誰もわかりませんので、無期限に延長する、あるいはもはや旅行など想定せず、現金など代替え案を新設することで、現実的な対応ができると思います。

投稿日:2020/09/28 15:26 ID:QA-0097092

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/28 10:44 ID:QA-0097883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば規定上1年を超えた場合に休暇を与える必要はございません。

しかしながら、今回は前例のない非常事態であって、そもそも規定内容の想定を超える状況下で取得出来なかったものといえます。

従いまして、法的義務等は勿論ないですが、事前に旅行休暇取得の希望があれば、特段業務に差し支えない限り認められるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2020/09/28 18:29 ID:QA-0097100

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/28 10:44 ID:QA-0097884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別有休を与えるだけでよい

▼有効期間を「入籍日から1年以内」に据置き、特別有休を与えればよいのではありませんか?
▼旅行に行くかどうかは、行政の「GO TO ○○」に関する指導、乃至、命令に従えばよいだけのことです。

投稿日:2020/09/29 13:59 ID:QA-0097125

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/28 10:44 ID:QA-0097885大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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