休業制度の種類にはどんなものがある?
休業制度の種類は、法令で従業員からの申し出があった場合に与えることが義務付けられているものだけでも全部で7種類あります。
1つ目は「年次有給休暇」で、会社勤めの人であれば何度もこの休暇を取得した経験があるでしょう。
従業員は雇われてから6ヶ月以上継続して勤務しており、勤務日数がその期間の全労働日の80%以上だった場合に10日間の年次有給休暇を取得する権利が得られます。休暇の日数は勤続期間が長くなるほど多くなり、最大で20日間になります。ここでいう勤務日数は、実際に出社して仕事をした日だけでなく、後述の産前産後休業や介護休業など、法令で取得が認められている休業制度を利用した日数も算入の対象となります。
2つ目は「産前産後休業」で、6週間以内に出産する予定がある女性従業員が使用者に対して休業したい旨を求めてきた場合には産前休業を、出産から8週間が経過するまでは請求の有無に関係なく産後休業を取得させなければなりません。休業期間中の給与を支給するかどうかは自由に決められますが、決めた場合は就業規則にきちんと記載することが求められます。
3つ目は「生理休暇」で、これも産前産後休業と同様に女性に認められている休暇制度です。生理日が近づくとともに体調が悪化する女性は非常に多いですが、仮に仕事ができないほどに体調が悪化した場合は、その旨を使用者に伝えることで休暇をとることができます。この休暇制度についても、給与の支払いを行うかどうかは就業規則に明記する必要があります。
4つ目は「育児休業」で、子供が生まれた日から1歳の誕生日の前日までの間の中で、原則として1回限り取得可能な休業制度です。ただし、両親がともに育児休業を取得すると休業可能な期間を1歳2ヶ月になるまで、一定の要件を満たせば1歳6ヶ月まで延長させることができます。
5つ目は「介護休業」で、要介護の状態に至った親族1人につき通算で93日間、介護を目的として休業することが可能な制度です。労働者の子供、父母、配偶者、配偶者の父母については同居しているかどうかに関係なく、祖父母、孫、兄弟姉妹は同居していて扶養をしている場合にのみ休業を請求できます。
6つ目は「子の看護休暇」で、小学校に入学していない子供がいる親は、子供の病気や怪我の看護を目的として1年につき5日まで、該当する子供が2人以上いる場合は10日まで休暇を取得することができます。
7つ目は「介護休暇」で、要介護状態にある親族の介護を目的に取得できる休暇制度で、取得可能な日数は子の看護休暇と一緒です。介護休業と名称が似ていますが、根拠法が異なる全く別の休暇制度なので注意が必要です。
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鈴木 孝裕(スズキ タカヒロ) 株式会社ウェブサーブ 代表取締役
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