結婚休暇(有給休暇)の付与時期
約1年前に結婚した社員が、本人の都合により結婚休暇を取得出来ずにいましたが、取得したい旨の相談がありました。当社の就業規則では「従業員が結婚するときは、その前後に通算3日間の休暇を受けることが出来る。」と明記しております。文中の「その前後」という解釈には期間的な制限は無いと考えますが、如何でしょうか?
投稿日:2005/11/30 15:37 ID:QA-0002918
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
結婚休暇(有給休暇)の付与時期
一般論で言えば、結婚休暇は結婚の届出をした日、あるいは実際に結婚した日の1週間前から6ヶ月後程度の間で取得させるようにしているケースが目立ちます。ですから、業務の都合、本人の予定によって若干後にずれこんだとしても認めていいと思いますがどうでしょうか。もちろん業務に支障がなければです。
ただ、今後のことも考えますと、取得できる期間の設定、取得直前ではなく事前の申請、といったルールが必要かと思います。ルールがないと従業員が自分の都合の良いように解釈して混乱する可能性があります。
投稿日:2005/12/01 02:14 ID:QA-0002930
相談者より
投稿日:2005/12/01 02:14 ID:QA-0031178大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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