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1ヶ月の変形労働制における1週間単位の超勤の取扱

ご教示の程、宜しくお願い致します.
◆背景 勤務体制は1ヶ月の変形労働制を布いています.
    就業規則上も記載、且つ、労基署への届け出・受理済み(例年の作業内)
◆ご教示頂きたい内容
 1ヶ月の変形労働制上で、所定の1ヶ月の期間(1日~月末日)における週当たりの平均労働時間が
 40時間を超えた分に対しても支給が必要との認識をしておりますが、その認識に誤りがありますでしょ うか?
 また、就業規則上は週40時間と定めているものの、運用上は37.5時間/週としている状況がありますが、
 この場合、前述の週の平均労働時間は37.5時間が準拠されるのでしょうか?

投稿日:2020/09/17 09:54 ID:QA-0096815

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月変形は、1週平均40h以内で、まずシフトを組みます。

そのシフトに対して、時間外労働が発生すれば時間外手当も発生します。
1日8hまたは、1週40h超であれば、割増賃金が発生します。

37.5hのシフトに対して、例えば土曜日出勤して、2hオーバーの場合には、法内残業ということになります。

投稿日:2020/09/18 13:00 ID:QA-0096845

相談者より

ご教示ありがとうございます.
担当者と協議させて頂きます.

投稿日:2020/10/08 17:13 ID:QA-0097361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月単位の変形労働時間制とは、事前に労働日及び労働時間を指定する事によって、週平均法定労働時間(40時間)の総枠内に収まっている限り、労働時間が1日8時間または週40時間を超えて勤務させる事が可能、つまり時間外労働割増賃金の支払いが不要となる制度を指すものです。

従いまして、ご認識の通り週法定労働時間の総枠を超えた時間につきましては、時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。

そして、上記の通り週平均労働時間は法定労働時間(40時間)を基準としますので、所定労働時間が週37.5時間であっても、割増賃金の清算についてはあくまで週40時間で計算する事で差し支えございません。

投稿日:2020/09/18 17:24 ID:QA-0096854

相談者より

ご教示ありがとうございます.
担当者と協議させて頂きます.

投稿日:2020/10/08 17:12 ID:QA-0097360大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりで間違いありません。

変形労働時間制とは、一言でいえば、一定の要件を満たすことを条件に、1週の上限を40時間、1日の上限を8時間とする法定労働時間を「各週」単位ではなく、「一定期間平均」で守ればよいとする制度です。

そのため、特定の週あるいは特定の日の所定労働時間を40時間超、あるいは8時間超とすることが可能になりますから、週の場合、あらかじめ40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間が時間外労働ということになります。

後段に関しましては、週の平均労働時間はあくまで就業規則上の40時間(法定労働時間)で考えればいいでしょう。

投稿日:2020/09/19 09:23 ID:QA-0096872

相談者より

ご教示ありがとうぎざいます.
担当者と協議させて頂きます.

投稿日:2020/10/08 17:09 ID:QA-0097359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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