採用センター、~オフィスでの営業活動について
派遣会社の営業を行っております。
本社が福島県それ以外(新潟、茨城、栃木、福島)は採用センターとして派遣営業を行っております。
私は茨城での勤務となり、採用センターは事務員1名、営業社員2名、コーディネーター1名となります。
事務社内は各自PC、コピー機、TELがあり、契約書作成、面接、広告、給与計算等も行っております。
契約書内は本社住所を記載してありますが作成は各採用センターでとなります。
当然、新規営業、出勤退勤のタイムカード打刻を採用センターで行い本社には出退勤ではありません。
本社には個人情報原本、稼働集計表を送り、コピーを採用センターで保管してあります。社保手続きは本社です。
この状態が5年続いていますが事業所許可申請を取らなくて宜しいのでしょうか?
無許可営業にはなりませんか?
投稿日:2020/09/16 18:10 ID:QA-0096798
- ジャッカルさん
- 茨城県/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与計算等も行われている事から現状は労働法令上の事業所に当たるものと考えられます。
但し、小規模故に本社で事業所の非該当届を出されている可能性もございますので、まずはそうした手続きを採られているかご確認下さい。
仮にそうした手続きがなされていないようでしたら、派遣事業所としましての許可申請を採られるべきです。判断に迷われる場合には、所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/09/17 10:09 ID:QA-0096818
相談者より
ありがとうございます。
もう一つ付け加えると給与計算は採用センターで行っておりますが、振り込み等は本社で行っております。
投稿日:2020/09/17 16:17 ID:QA-0096829参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
念の為申し上げますが、特に先の回答内容に変わりはございません。
投稿日:2020/09/18 17:07 ID:QA-0096852
プロフェッショナルからの回答
雇用保険事業所非該当
その事業所の規模が小さく、労働保険料の計算・徴収や労働・社会保険の取り扱い、労働者名簿・賃金台帳など法定帳簿の備え付け状況からみて、適用事業所非該当の承認を受けることが可能です。(人数規模は、都道府県によって取り扱いが変わる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい)。
投稿日:2020/09/21 11:27 ID:QA-0096889
相談者より
現在は相談させて頂いた派遣会社を退職してますが、当時は非該当届は出しておりませんでした。
投稿日:2020/09/23 10:40 ID:QA-0096921参考になった
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