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定年後再雇用の年齢の段階的引き上げについて

基本的な内容で恐縮ですが、定年後再雇用の年齢の段階的引き上げについての質問です。

法附則第4条で定められている年齢について、たとえば「2007年4月1日~2010年3月31日までは63歳」とありますが、これは「2010年3月31日時点で63歳であれば、その時点で雇用義務は終了」ということでよろしいでしょうか?

別の言い方をしますと、たとえば2010年2月に60歳定年を迎える者の場合、「2010年2月時点の雇用義務年齢は63歳だが、実際に63歳になる2013年2月時点は「64歳」が雇用義務年齢なので2014年2月まで雇用が必要で、さらに2014年2月は65歳期限になっているので、結局65歳まで雇用する義務がある」ということでよろしいでしょうか?

投稿日:2007/09/07 12:37 ID:QA-0009661

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご指摘の通り、定年後再雇用の年齢の段階的引き上げにつきましては、「義務化年齢に到達した際に雇用が終了」となります。

従いまして、文面の通りの解釈で問題ございません。

投稿日:2007/09/07 13:59 ID:QA-0009665

相談者より

 

投稿日:2007/09/07 13:59 ID:QA-0033865大変参考になった

回答が参考になった 0

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