パートタイム・有期雇用労働法対応(住宅手当)
21年4月に中小企業に適用されるパートタイム・有期雇用労働法対応への対応を検討しております。
1)厚生労働省のガイドラインには、住宅手当に関して定められていませんが、専門書によれば、「住宅手当は、正規社員には転居を伴う配転の可能性がある一方、非正規社員にはその可能性がない場合には、支給の有無等について差異を設けることは不合理ではないと判断される可能性が高い。」と解説されています。
2)弊社は、正社員には就業規則上、転勤を命じることが規定されており、実績として転勤が10年間に数件が
ありますが、転居を伴う転勤の実績はありません。一方、有期雇用社員には、就業規則上、転勤を命じる規定がなく、当然転勤の実績はありません。
3)このような実態の中で、住宅手当の有期雇用社員への適用について、どう対応すべきでしょうか。
ご教示をお願い致します。
投稿日:2020/08/18 16:09 ID:QA-0095845
- イマテルさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社における住宅手当の性質によるものといえます。
専門書でも示されていますように、例えば転居を伴う転勤に対するケアとして支給されているものであれば、たまたまこれまで転居実績がなくとも今後その可能性が十分にありえるという場合、転勤有無によって差を設ける事は可能といえるでしょう。
これに対し、転勤や転居の有無ではなく単に現在の居宅に関わる費用の軽減を目的して支給されているものであれば、差異を付けることに合理性は見出し難いですので、有期雇用社員にも同等の手当支給をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/08/18 23:04 ID:QA-0095858
相談者より
良くわかりました。詳しいご教示ありがとうございました。
投稿日:2020/08/19 08:05 ID:QA-0095860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
条件
転勤転居の可能性があるかどうか、かなり大きな差となりますので、現状でも可能性はあるのであれば、その条件を備えた社員は全員住宅手当対象とすべきです。正社員は可能性あり、パートは無しであれば、合理的理由といえるでしょう。ただし今後可能性がゼロなのであれば、実態で判断すべきです。
投稿日:2020/08/19 12:39 ID:QA-0095889
相談者より
わかりやすく、ご教示ありがとうございました。
投稿日:2020/08/19 13:53 ID:QA-0095891大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
住宅手当につきましては、裁判例により事案ごとに異なる判決が出ています。
メトロコマース事件では、
地裁で不合理ではないとされましたが、高裁では一転し、転勤がない正社員にも支給しているので、契約社員に支給しないのは不合理であるとされました。
文面から、過去10年転居を伴う実績がないということですが、今後もそのような可能性が高いということであれば、不合理性が高いとされる可能性があります。
一方で転居を伴う可能性があるということであれば、不合理性は低いといえるでしょう。
投稿日:2020/08/19 16:49 ID:QA-0095897
相談者より
判例も含む解説、ありがとうございました。
投稿日:2020/08/19 20:10 ID:QA-0095910大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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