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準委任契約について

お世話になります。

自社で雇用する社員を、技術指導やサービス向上のための支援をする為に準委任契約にて他社で勤務をしてもらおうと考えています。

この際の給与等について基本的なことが分かっておらず参考にさせてください。

①雇用する社員が他社で勤務している際の給与は自社が負担するのか。
(勤務先が他社になるので他社が負担するのでしょうか?)

②勤務先のサービス向上等によって売り上げが大きく上昇した場合、成功報酬のような形で 上昇した売り上げの〇%を貰う事は違法となりますでしょうか。
(このような成功報酬を前提にしてしまうと、そもそも準委任契約ではなくなってしまうのでょうか?)


以上となります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/17 13:01 ID:QA-0095764

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

準委任契約とは

▼準委任契約とは、業務の遂行そのものが目的で、仕事の完成などの義務は生じません。
▼従い、御社の社員が登場する場面はなく、給与云々や成功報酬といったことが問題になることもありません。
▼最後の括弧内の通り、準委任契約では成功報酬の概念はありません。あるのは、事務処理といった委託業務の遂行とその対価の受渡しだけです。

投稿日:2020/08/17 19:47 ID:QA-0095802

相談者より

ご連絡ありがとうございます。ご指摘の内容を参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/08/18 13:26 ID:QA-0095840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容であれば会社間での準委任契約になりますので、当該社員の雇用主は依然として御社のみのままとなります。

そうしますと、①につきましては、当然ながら給与の支払義務は御社のみとなります。但し、準委任契約に基づく指導やサービス提供分に関しまして御社から委任先の会社へ費用請求される分は差し支えございません。

②につきましても、準委任契約の内容に定められた成功報酬の請求であれば可能になります。

つまり、従業員個人の問題ではなく、会社間での委任契約内容に応じた請求として考えることが必要です。

投稿日:2020/08/17 20:44 ID:QA-0095809

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①まず、他社と準委任契約をする受任者は、会社なのか、社員個人なのかどちらでしょうか?

会社であれば、給与負担は御社です。個人契約であれば、契約によりますが、他社に雇用されている社員ではありませんので、給与ではなく、報酬が振り込まれるということになります。

②2020年4月1日~民法改正により、準委任契約においても成果完成型が認められることになりました。文面だけでは何ともいえませんが、あらかじめ具体的な数字等を明確にすれば不可能とはいえません。

投稿日:2020/08/18 09:28 ID:QA-0095824

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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