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アルバイトの社員化について

いつも参考にさせていただいております。

弊社内で勤務するアルバイト(時給1,600円)を
今後社員として直接雇用しよう、という案が出ております。

その中で給与を月給にするにあたり
検討している給与が今まで本人に支払っている額よりも
多くなるように調整しているのですが、賃金構成が
基本給+職務手当(固定残業代)となっており、時間単価で換算すると
どうしても低くなってしまいそうです。

この場合、1,600円よりも低くなってしまうと
不利益変更となってしまうということでしょうか。

それとも、本人の同意があればその点については良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/06 18:46 ID:QA-0095663

ごっちんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会良識に沿った内容を

▼雇用形態をアルバイトから正社員に変更するに際しての賃金設定の問題ですよね、賃金算定基準を時給、日給、月給のいずれにされるか分かりませんが、こればかりは、御社と本人の合意に任せるしかありません。
▼然し、本人の同意さえあれば何でもありと言う訳には行かず、社会良識に沿った内容であるべきだと思います。

投稿日:2020/08/07 09:22 ID:QA-0095667

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

支給総額が今までより多くなるように調整しているとはいっても、一定時間の残業代(固定残業代)を含んだ賃金となるような賃金構成にした結果、時間単価で換算すれば今までより低くなるということは、実質的には基本給相当部分が減額されることを意味し、労働条件の不利益変更にあたります。

そのため、なぜこのような賃金構成になるのかをアルバイト従業員に十分に説明し、納得してもらい、そのうえで従業員から書面による同意をもらう必要があります。

つまり、本人の同意があれば基本的には問題はないということになります。

なお余談ですが、会社からすれば、残業が少ない月でも定額である以上働いてない分も余計に支払い、残業が定額相当部分を超えたら超えたで差額を支払う、そのため毎月の労働時間のチェックは欠かせず、負担だけが増し、本来この定額残業代制度は会社にとってあまりメリットのある制度とはいえません。

その点はよく留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2020/08/07 09:53 ID:QA-0095669

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アルバイトと社員では賃金以外での違いを整理してください。

本人に選択権がある以上は不利益変更とはなりません。

本人も時給だけではなく、1ヵ月の総支給額、他の労働条件、福利厚生などで判断することでしょう。新しい雇用契約となりますので、双方の同意により成立します。

投稿日:2020/08/07 10:49 ID:QA-0095677

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人が正社員になる事を希望していれば、提示された正社員の給与額で同意される限り差し支えございません。

文面を拝見する限りですと、当人の希望というよりは会社側で検討されているという事ですので、くれぐれも強要する事にならないよう注意が必要です。加えまして、給与以外の処遇についても変わる点については全てきちんと説明された上で契約される事も不可欠といえます。

投稿日:2020/08/07 11:00 ID:QA-0095679

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更ではない

会社が一方的に正社員を命じ、その条件が悪くなる場合は不利益変更ですが、本人が正社員になるか高賃金のバイトのままかを選べるのであれば不利益変更ではありません。また他に勤務時間やボーナスなど労働条件を総合して判断されますので、単に月給額のみでは決められません。

投稿日:2020/08/07 15:43 ID:QA-0095695

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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