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雇用調整助成金 特例要件「解雇」「雇止め」に関し

コロナの影響により業績が下がり有期雇用者の契約更新を行わない場合に関し
1年以上勤務している従業員および3回以上更新の従業員がおります。
直近の契約書には「次回満了時に契約更新をしない」などの記載はございません。
そのような状態で次回更新時に契約更新をしない場合
更新30日前に予告し本人の了承を得られれば
雇用調整助成金の上乗せ要件の「解雇」「雇止め」に該当せず
100%の助成金支給となるのでしょうか?

投稿日:2020/07/30 08:59 ID:QA-0095463

カナトさん
北海道/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人との合意に基づく契約期間満了時での雇い止めであれば会社側が責任を問われるものではございません。

従いまして、雇用調整助成金につきましても、100パーセント受給が可能といえるでしょう。

投稿日:2020/07/30 10:57 ID:QA-0095466

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/31 09:34 ID:QA-0095490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通算期間が3年以内であれば、期間満了として扱われますので、会社都合とはならず、助成金支給ヘの影響は、原則としてありません。

投稿日:2020/07/30 12:06 ID:QA-0095472

相談者より

3年以内であれば良いのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/31 09:35 ID:QA-0095491大変参考になった

回答が参考になった 0

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