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雇用調整助成金 特例措置における『解雇』について

雇用調整助成金の6/12付け特例措置において、
「解雇等を行わない中小企業の助成率を10/10に引き上げ」とありますが、
この解雇等とは、いつの期間のものを指すのでしょうか。

弊社、コロナ禍以前からの事業計画により、令和2年2月と3月末に事業縮小による事業所閉鎖を行っており、
会社都合による従業員の解雇を行っております。
この解雇は、特例措置における『解雇等』に該当するのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

投稿日:2020/08/06 17:03 ID:QA-0095656

モンブランさん
長野県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に解雇の対象期間については明示されていないようですが、コロナ禍による休業以前の期間における解雇であれば影響はないものと考えられます。

投稿日:2020/08/07 09:56 ID:QA-0095670

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2020/08/07 11:49 ID:QA-0095681参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・令和2年1月24日~申請する判定基礎期間の末日までの間です。

・解雇等に該当します。

投稿日:2020/08/07 10:22 ID:QA-0095673

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2020/08/07 11:49 ID:QA-0095682大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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