雇用調整助成金 特例要件「解雇」「雇止め」に関し
コロナの影響により業績が下がり有期雇用者の契約更新を行わない場合に関し
1年以上勤務している従業員および3回以上更新の従業員がおります。
直近の契約書には「次回満了時に契約更新をしない」などの記載はございません。
そのような状態で次回更新時に契約更新をしない場合
更新30日前に予告し本人の了承を得られれば
雇用調整助成金の上乗せ要件の「解雇」「雇止め」に該当せず
100%の助成金支給となるのでしょうか?
投稿日:2020/07/30 08:59 ID:QA-0095463
- カナトさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人との合意に基づく契約期間満了時での雇い止めであれば会社側が責任を問われるものではございません。
従いまして、雇用調整助成金につきましても、100パーセント受給が可能といえるでしょう。
投稿日:2020/07/30 10:57 ID:QA-0095466
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/07/31 09:34 ID:QA-0095490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通算期間が3年以内であれば、期間満了として扱われますので、会社都合とはならず、助成金支給ヘの影響は、原則としてありません。
投稿日:2020/07/30 12:06 ID:QA-0095472
相談者より
3年以内であれば良いのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/07/31 09:35 ID:QA-0095491大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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