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被扶養者の認定基準年収130万円未満について

 いつも参考にさせていただいております。
 被扶養者の認定基準、年収130万円未満についてご指導お願いいたします。
 当社の賃金締切日は月末締めで、翌月16日が支給日となっています。このような場合の年収とは、1月支給分(12月実績)から12月支給分(11月実績)までと考えてよろしいのでしょうか。
 また、収入とは手取り額ではなく、あくまでも総支給額のことなのか、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/09 15:41 ID:QA-0094965

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

扶養控除の件

▼対象扶養者は、その年の12月31日現在(暦年)の状態を言います。
▼103万円以下というのは、グロス(課税前)給与収入を指します。

投稿日:2020/07/09 19:39 ID:QA-0094974

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2020/07/13 09:35 ID:QA-0095040参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
・また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険傷病手当金や出産手当金も含まれます。

・給与であれば、手取りではなく、所得税等控除前の総支給額になります。
ただし、自営業者の場合には、経費を引いた所得で判断します。

投稿日:2020/07/10 13:13 ID:QA-0094988

相談者より

回答ありがとうございました。
夫(会社員)の被扶養者として認定されているパートさんなのですが、ここ3カ月残業が続き、ひと月の限度額108333円を超えているため、年収130万円を超えるのではと心配しています。どのようにアドバイスしてあげればよいでしょうか。(パートさんは夫の扶養でいたいそうです。)よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/10 16:11 ID:QA-0094996参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関わる被扶養者認定基準の年収に関しましては、税法とは異なり被扶養者認定の申請時点から起算して1年間の見込み額が対象となります。

また、この場合の収入につきましては、税引きされる前の総支給額を指すものになります。

投稿日:2020/07/10 19:52 ID:QA-0095007

相談者より

服部先生の回答はいつもわかりやすく参考になります。今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/07/13 09:26 ID:QA-0095037大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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