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在宅勤務における通勤手当の設定について

お世話になっております。

弊社では在宅勤務の社内規程の見直しを労働組合と共に進めております。
そのうち、”通勤手当”に関する部分で明確にしたい事項がございます。

現在のドラフト:

「出勤日数に関わらず、一か月当たり8日分の通勤交通費を一括して支給する。8日を超える出勤日数が発生しても、その分は支給しない。本通勤交通費は給与支払い時に精算するものとする。」(その代わり、出社日が8日に満たない場合であっても返却は求めません。)

ご質問: 
この条件のもと、会社都合で8日/月を超えて社員が出社しなければならなくなった場合、
その通勤にかかる費用は実費にて精算を認める格好としなければなりませんか?

背景:
この制度の運用にあたり、基本的にはコストインパクトを出来るだけ最小限にすること、対象社員による都度清算の手間と工数、それをバックで処理する作業工数のコストとのバランスから算出された8日という閾値を決め、定額としたものです。したがって、定額通勤費+在宅勤務手当の範囲で吸収していただきたいと組合には説明しています。

しかしながら、一部から上記の要望が寄せられており、より望ましい運用方法とは何かをアドバイスいただけると幸いです。

私的な意見としては、「出社日が月8日を超えた以降、会社からの命令により(社員の判断ではなく)出社する必要が生じた場合、それにかかる通勤費は実費精算とする」、というものになります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/07 10:00 ID:QA-0094873

M.Iさん
新潟県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

8日という数字が現実的かつ合理性にあるものであることが大前提ですが、一律な自動支給では無く、ご提示の「会社からの命令により(社員の判断ではなく)出社する必要が生じた場合、それにかかる通勤費は実費精算とする」は合理的だと思います。
人や時期によって8日では足りないなど、制度が機能しないようなことがない数値を決めるのは難しい場合、モラールダウンというデメリットも小さくないといえます。

投稿日:2020/07/07 15:38 ID:QA-0094882

相談者より

アドバイスありがとうございました。
支給の合理性について、異論はありません。限られたリソースの範囲で社員の生産性、利便性を両立する落としどころがカギになると認識しています。 ジェネラルマネージャーとも再度検討いたします。

投稿日:2020/07/15 09:19 ID:QA-0095130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

状況によりますが、定期券代との損益分岐点というこことにもなりますが、
在宅勤務が週1であれば、定期券支給。
週2以上であれば、実費精算などのケースが多いといえます。

本人負担ということになってしまうと、不利益変更にもなりますし、労使トラブルのもとになります。実費精算はその都度で経費精算とするか、まとめて給与で支払ってもかまいません。

投稿日:2020/07/07 17:15 ID:QA-0094888

相談者より

アドバイスありがとうございました。
合理的な対処法であること、異論はございません。
1週間あたりの出勤日によって不公平感が出てしまうことに対しては、100%を完全な形にするのは極めて難しく、労使で十分に協議して答えを導くしかないと思っております。 参考にさせていただきます。

投稿日:2020/07/15 09:23 ID:QA-0095131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社からの指示で8日を超える出社となる場合ですと、これまでも通勤費は全額負担されていたはずですので、その分は当然に会社が負担すべきといえます。

従いまして、ご認識の通り実費精算で対応される事が必要ですし、また無用なコストを生じさせない為にもそのような方法が妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/07/07 17:39 ID:QA-0094894

相談者より

本件につきましてもアドバイスありがとうございました。やはり、原理原則をベースに対応するのがベストであることは理解いたしました。
こちらを基本的な考え方として、労働組合、ジェネラルマネージャーと共に議論のたたき台としても活用させていただきます。

投稿日:2020/07/15 09:25 ID:QA-0095132大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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