フレックスタイム制における代休、振替休日について
いつもお世話になりありがとうございます。
当社は1か月単位のフレックスタイム制を導入しております。
フレックスタイム制の場合、代休や振り替え休日同一賃金期間内で取得した場合は、
どちらを利用しても支給賃金は変わらないという認識で大丈夫でしょうか?
また、30日や31日の月は9日間の休みが必要かと思いますが、
完全週休二日制にすることで8日間の休みにしている月がございます。
代休や振り替え休日によって4週4日の休日は守られるが、
完全週休二日制が守られなくなることは許されるのでしょうか?
ご指導をお願いします。
投稿日:2020/07/03 16:29 ID:QA-0094831
- 悩める総務担当さん
- 富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日のルールはフレックスタイム制でも変わりませんので、代休であれば同一賃金支払期間内の付与であっても休日労働割増部分の賃金(×0.35)については支給が必要です。一方、法定外休日の場合は時間外労働が清算期間単位(通常1カ月)のみで計算される事から、賃金支払期間と清算期間が同じであれば、ご認識の通りになります。
また、完全週休2日制に限らず、休日労働を行った結果実際の休日数が少なくなるのは当然あり得る事ですので、きちんと相応の割増賃金支払等をされていれば特に差し支えございません。
投稿日:2020/07/03 20:21 ID:QA-0094835
相談者より
質問の的を得たわかりやすいご回答ありがとうございます。
感謝いたします。
投稿日:2020/07/06 10:39 ID:QA-0094851大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
振替休日に関しましては、ご認識のとおりで間違いございません。
同一賃金算定期間内で休日の振り替えを行なった結果、ある週の労働時間が長くなったとしても、同一算定期間内の所定労働日数は変わらないので、同一期間の総労働時間も変わらないことになり、休日を振り替えたことによる割増賃金は発生しません。
ただし、代休の場合はそうではありません。
フレックスタイム制においても、法定休日に労働を行なわせた後に、その代償として代休を与えても、休日に労働をさせたという事実に変わりはありませんので、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、この割増賃金を支払うことによって休日労働への対応は終了します。
その後、代休を与える場合(ただし、与える義務はありません)、それが同一賃金計算期間内であったとしても、結果的には35%の割増賃金の支払いが必要になります。
これは、休日出勤日賃金の135%を支払い、代休日賃金の100%を控除する、つまり、+135%-100%=+35%という計算をしていることになりますので、お間違えの無いよう注意してください。
後段に関してですが、週に1日の休日が確保できていれば、休日労働を行なわせた結果、代休を与えなかったとしても、休日労働させることができる日数、時間等を定めた36協定を締結し、届け出ておけば、結果として完全週休二日制が守られなくなるとしても、問題はございません。
投稿日:2020/07/04 10:02 ID:QA-0094841
相談者より
わかりやすいご説明ありがとうございます。
当社の法定休日は曜日を設定しておらず、4週4日の休日としております。
ですので結果的に4週4日の休日が確保されると、法定休日に働いたことにはならないと思うのですが、法定休日をどのように考えたらよいのでしょうか?
そもそも、フレックスタイム制の場合の法定休日休日の定め方そのものに問題があるのでしょうか?
参考までに、当社の休日の就業規則は以下となっております。
(休日)
第38条会社の休日は次のとおりとする。
(1)毎週日曜日
(2)年末年始
(3)その他会社が休日と定めた日
2 前項の休日のうち、法定休日を超える休日を所定休日とする。
3 休日における1週間の起算日は、土曜日とする。
投稿日:2020/07/06 10:45 ID:QA-0094852大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
補足に追記されたこともふまえてコメントします。
休日に関する規定が他にないとして、これでは変形週休制の特定4週を定めたことにはなりません。週休制の例外4週4日をとりたい場合は、就業規則で4週の起算日を特定しておかねばなりません。任意にとった4週ではなく、特定4週のことであり、暦月とはずれていく毎回同一曜日で開始する独特の暦の区切りです。
追記に表記した規定のしかたでは、原則の週休制であり、法定休日を曜日特定等していなければ、土曜日からはじまる1週間のうち、実際やすめた休日をもって法定休日となります。その週すべての休日が就労で休日労働を成した場合、同一週最後の休日をもって法定休日となり、その就労は法定休日労働となります。
最初の質問にもどると、フレックス制を採用する会社の給与制度によります。代休したなら欠勤控除してはならない、ということはありません。法定内労働時間数内の働きに対しいかに賃金を支払うかは、その会社の規定によります。
後段の質問は、2019年4月施行改正労基法で、労使協定を要することとなりました。それがあるものとして回答しますと、代休の場合はかまいせん(休日は休日のため)が、同一週内での振替でない場合、完全週休制を損なっていますので、30日の月なら171時間超えをもって時間外労働をつけるしかないといえるでしょう。
投稿日:2020/07/07 20:49 ID:QA-0094899
相談者より
詳しいご説明有難うございます。
休日の就業規則は以下となっております。
(休日)
第38条会社の休日は次のとおりとする。
(1)毎週日曜日
(2)年末年始
(3)その他会社が休日と定めた日
2 前項の休日のうち、法定休日を超える休日を所定休日とする。
3 休日における1週間の起算日は、土曜日とする。
起算日は土曜としています。しかし法定休日の曜日は定めておりません。
また、フレックスの協定は以下となっています。
(清算期間における総労働時間)
第4条 清算期間における総労働時間は、清算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日8時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数とする。
総労働時間=8時間×1か月の所定労働日数
代休が月を跨いだ場合(当社の賃金は、当月1日から起算し、当月末日を締め切り)、出勤した月の所定労働日数は1日増え、代休を取って休んだ月の所定労働日数は1日減るという認識で良いのでしょうか?
お忙しい中大変恐れ入りますが、再度ご指導をお願いいたします。
投稿日:2020/07/08 09:04 ID:QA-0094900大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
先に用語間違いを訂正しておきます。
誤:完全週休制を損なって…
正:完全週休2日制を損なって…
補足にお書きになられた範囲では、4週4休の変形週休制でも、完全週休2日制の総枠拡張でもありません。
最後のご質問ですが、訊くのであれば「所定」労働日数でなく、「実」労働日数ではないでしょうか。実労働日数であれば、一方は減り、他方は増えます。「所定」と問うと、予定の、契約の、当初のという意味ですので、代休、すなわち休日出勤し労働日を休むことですので、「所定労働日数」に変動をきたしません。これが、「あらかじめ指定する」振替休日ですと、労働日と休日を入れ替えしますので、賃金計算期間をまたいで変動をきたします。
投稿日:2020/07/08 20:00 ID:QA-0094933
相談者より
良く理解できました。
ご丁寧に有難うございました。
投稿日:2020/07/09 08:51 ID:QA-0094942大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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