共働き夫婦の子の扶養について

お世話になります。子の扶養者についてご相談です。

夫婦ともにフルタイムの正社員として勤務しており、妻の方が収入が上(年収で35万円程度)ですが
妻は産休・育休を取得するため、その間は会社からの給与は無給となり
復職後は短時間勤務予定のため額面としての基本給は妻の方が高くても実際の収入額は
夫の方が多くなる見込みです。

この場合、子の扶養者は夫の方で良いのでしょうか?
また、被扶養者異動届に、被扶養者でない配偶者を有する場合は配偶者の年収を記載しますが
妻の短時間勤務を取得した場合の見込み額を記入するれば良いのでしょうか?

年金事務所の電話が混みあっており全然つながらないため、ご教授いただければと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/07/03 12:08 ID:QA-0094819

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前年の年間収入が多い方を子の扶養者とするのが原則

▼「共働きで、共に正社員、子供はどちらの被扶養者とするか」という問題ですか。85年6月の通達で「原則として、前年の年間収入が多い方の被扶養者とする」ことになっています。
▼具体的通達は「保険発第六六号・庁保険発第二二号」だそうです。それにしても、未だに、電話が繋がらないというのは、発展途上国以下(並み?)ですね。ボーナスはシッカリ支給されていますが・・(余談)

投稿日:2020/07/04 22:43 ID:QA-0094845

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通達が出ているのですね。見つけられなかったので大変参考になりました。

余談ですが、年金事務所もハローワークも1日に数回かけても繋がらないので本当に困ります。

投稿日:2020/07/10 11:44 ID:QA-0094985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

協会けんぽであれば、どちらでもかまいませんが、

健保組合の場合には、厳密に収入比較を行うところが多く、その場合は収入の多い方の扶養となりますので、保険者に念のため、確認してください。

投稿日:2020/07/06 17:05 ID:QA-0094860

相談者より

ご回答ありがとうございます。
夫婦ともに協会けんぽなので、深く考えなくてもよかったのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/07/10 11:45 ID:QA-0094986大変参考になった

回答が参考になった 0

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