和解金の税務上の扱い
人材派遣業を営んでおりますが、行き違いから派遣従業員に不当解雇と訴えられました。結果、6月で退社してもらい和解になったのですが、6月から(和解のあった)8月までの2ヶ月間の賃金相当を和解金として支払うことで合意に至りました。
当該(元)従業員から、税務上の扱いがどうなるのかを尋ねられています。
要は、退職金に当たるのか否かなのですが、確定申告の際にこの人はどうこの収入を扱えばよいのでしょうか?
また、逆に当社に源泉徴収義務はあるのでしょうか?
投稿日:2007/08/20 12:51 ID:QA-0009442
- まっクンさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
和解金は退職所得扱い?
■10種類の所得を該当しない順に消去していきますと、給与所得と退職所得が残ります。本件の原因、和解に至ったプロセス、和解に関する合意内容など一切不明なので、断定的には申し上げかねますが、退職時までの直接の労務対価としての月次賃金の支給は完了しているものと思いますので、問題の和解金は実質的に退職所得と看做すのが妥当だと思われます(税額計算面でも圧倒的に有利です)。
■通常は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、所得税を源泉徴収しますので、原則として本人には確定申告の必要はありません。然し、申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税が源泉徴収されます。この場合、本人が確定申告で精算することになります。実務面は経理部門がご担当されていると思いますので、ご担当の税理士さんを含め、貴方にてご確認下さい。
投稿日:2007/08/20 15:21 ID:QA-0009443
相談者より
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2007/09/04 11:09 ID:QA-0033778大変参考になった
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