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フレックスタイムの半休の考え方

 現在、全社員を対象にフレックスタイム制を導入していますが、一部の職場でコアタイムを撤廃しようと考えています。弊社は所定労働時間が7時間のため、就業規則では、「半日(所定労働時間の前半または後半の3時間30分)単位の年次有給休暇の取得を認める」となっており、コアタイムをなくした場合の半日有給休暇(半休)の取り方を、どう考えたらいいか検討しています。

 一つの案として、

①午前出勤で午後半休の場合は、出社時刻の3時間30分後から午後半休とし、7時間就業したこととする
②午前半休で午後出社の場合は、実際の出社時刻の3時間30分前から就業したこととする

と考えるのが、いちばんわかりやすいのではないかと思うのですが、これで問題はあるでしょうか?

投稿日:2020/06/17 16:15 ID:QA-0094335

フリード3さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

標準となる1日が7hでしたら、単純に、半休を取得した日は、3.5h出勤したものとみますというだけでよろしいのではないでしょうか。

完全フレックスであれば、午前も午後も関係なくなります。

投稿日:2020/06/18 11:41 ID:QA-0094352

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そうすると、フレックスの場合は、始業・終業時刻は自由に決められるわけですから、仮に8時に出社、14時に退社して、その後半休とした場合、昼休みの1時間を除き、その日は5h+3.5h=8.5hの勤務と考えればいいということですね。
極端な例だと、8時から9時まで出社、その後半休で1h+3.5h=4.5h勤務ということもあるわけですね。

投稿日:2020/06/18 12:15 ID:QA-0094355大変参考になった

回答が参考になった 0

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