フレックスタイムの半休の考え方
現在、全社員を対象にフレックスタイム制を導入していますが、一部の職場でコアタイムを撤廃しようと考えています。弊社は所定労働時間が7時間のため、就業規則では、「半日(所定労働時間の前半または後半の3時間30分)単位の年次有給休暇の取得を認める」となっており、コアタイムをなくした場合の半日有給休暇(半休)の取り方を、どう考えたらいいか検討しています。
一つの案として、
①午前出勤で午後半休の場合は、出社時刻の3時間30分後から午後半休とし、7時間就業したこととする
②午前半休で午後出社の場合は、実際の出社時刻の3時間30分前から就業したこととする
と考えるのが、いちばんわかりやすいのではないかと思うのですが、これで問題はあるでしょうか?
投稿日:2020/06/17 16:15 ID:QA-0094335
- フリード3さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
標準となる1日が7hでしたら、単純に、半休を取得した日は、3.5h出勤したものとみますというだけでよろしいのではないでしょうか。
完全フレックスであれば、午前も午後も関係なくなります。
投稿日:2020/06/18 11:41 ID:QA-0094352
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そうすると、フレックスの場合は、始業・終業時刻は自由に決められるわけですから、仮に8時に出社、14時に退社して、その後半休とした場合、昼休みの1時間を除き、その日は5h+3.5h=8.5hの勤務と考えればいいということですね。
極端な例だと、8時から9時まで出社、その後半休で1h+3.5h=4.5h勤務ということもあるわけですね。
投稿日:2020/06/18 12:15 ID:QA-0094355大変参考になった
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