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フレックスタイム制における半休運用の見直しについて

当社では、コアタイム(13時〜18時/基本的にはオフィス出社)ありのフレックスタイム制を導入しています。

これまで「コアタイムに出社できない場合は半休を取得する」というルールで運用しており、実際に2名が半休を消化しました。
-----
【半休取得条件】
午前は4hリモート勤務ができ、午後のコアタイム(13-18)にオフィスに出社できない場合→半休
午前は休み、午後のコアタイムのうち4h出社できる場合→半休
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一方で、実態としては「ペットや子供の世話のため16時に早めに退社して、その後リモートで再稼働する」という働き方も認めており、この場合は半休を取らせていません。(4時間を優に超えるというのも前提あります。)
そのため「なぜ早退の場合だけ、コアタイムにいられないと半休が必要なのか?」という疑問が出てきそうです。

「フレックスタイム制では月の所定労働時間を満たしていれば半休は不要」であり、そもそもフレックスと半休制度は相性が良くないのではと考えています。

【相談したいこと】
1.フレックスタイム制において「半休」という制度は設けない方がよいのでしょうか。
2.制度を見直す場合、過去に半休を取った社員への対応(特別休暇付与など)は必要でしょうか。
3.公平性と社員の納得感を保ちつつ、どのように社内へ説明・アナウンスすべきでしょうか。

同じような制度運用や見直しのご経験がある方のアドバイスをいただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/01 23:35 ID:QA-0158998

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
フレックスタイム制と「半休制度」の関係は、実務でよく議論になるところです。以下、整理してご説明申し上げます。

1. フレックスタイム制と「半休制度」の関係
フレックスタイム制の本質
 フレックスは「清算期間(月など)で所定労働時間を満たせばよい」仕組みです。
 したがって、1日の途中で抜けても、後日や別時間で調整すれば欠勤にはなりません。
半休制度との相性
 半休制度は「1日の労働時間を前後半に分けて管理する」仕組みであり、日単位で勤務を管理する通常勤務を前提にしています。
 → フレックスと並立させると、「なぜこの場合は半休?なぜこの場合は不要?」という矛盾が生じやすいです。
結論(一般的実務の方向性)
 フレックス導入企業では「半休制度を廃止・限定運用」し、コアタイムを含む一定時間働けるかどうかではなく、月の総労働時間で調整する方式に移行するケースが多いです。

2. 過去に半休を取った社員への対応
必ずしも「特別休暇を返す」必要はない
 制度変更前に正規のルールに基づき消化したものであり、さかのぼって不利益取扱いを解消する必要まではありません。
ただし公平性・納得感の観点
 「過去に半休を消化した分、他の人より損をした」と感じる可能性があります。
 → 任意で「制度変更に伴い、移行措置として特別休暇を〇時間付与」などの配慮を検討してもよいでしょう。

3. 公平性・納得感を保つ説明の仕方
社内アナウンスでは次のような整理が望ましいです。
現状の課題を共有
 「同じように途中で抜けても半休が必要な場合と不要な場合があり、不公平感が出ている」
制度趣旨の説明
 「フレックスタイム制では月単位で勤務時間を調整するのが本来の仕組み」
今後のルール
 「半休制度は廃止(またはコアタイムを丸一日勤務できない場合のみ例外として使う等)とし、勤務調整はフレックスの枠内で行う」
移行措置
 「過去に半休を取得した社員には、移行措置として○○の特典を設ける/今回の見直しにより公平性を高める」
このように「不公平感の解消」「フレックスの趣旨に沿った合理的運用」という流れで説明すると納得感が得やすいです。

4.まとめ
半休はフレックスタイム制との相性が悪く、原則廃止・限定が望ましい。
過去の取得分は原則そのまま扱ってよいが、移行措置を検討すると納得感が高まる。
社内説明では「不公平感の是正」「フレックス本来の仕組みへの回帰」を軸に説明する。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/02 09:28 ID:QA-0159011

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/08 11:14 ID:QA-0159313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、フレックスタイム制であっても、運用面は別としまして、半休制度自体の導入は可能といえます。

2につきましては、半休制度が年次有給休暇の半休という事でしたら、年休については本人の希望する時季に付与しなければなりませんので、現行の制度内容は法令上問題がございます。従いまして、過去に強制的に取得させた半休については取消され、ご認識の通り特別休暇で処理されるべきです。

3につきましては、直ちに正しい運用(半休の強制は廃止)に変更される共に、全社員へ周知される事が必要です。

投稿日:2025/10/02 09:41 ID:QA-0159020

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/08 11:14 ID:QA-0159314参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.可能ではあっても、煩雑で運用も難しく、フレックスの目的からすれば、半休制度は不要に思われます。
2.特に対応せずとも、制度改善は可能ですが、もちろんバックデートで対応も可能です。あまり対象者がいなければ、特にアクションしない手もあります。
3.余計な説明を入れずに、単に制度が変わって、より社員が休みやすくなるということだけで良いのではないでしょうか。

投稿日:2025/10/02 10:11 ID:QA-0159027

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/08 11:15 ID:QA-0159315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1については、べき論での回答は難しいものですが、ご記載の通り、フレックス
タイム制においては、総労働時間で勤怠の過不足を判定することより、半休制度
が不要と考えることもできます。

2については、半休を強制的に取得させていたのかどうかで判断が異なります。
本来、有給休暇は本人の意思にもとづいて取得できるものとなりますので、
強制適用していたのであれば、特別休暇等へ振り替える対応が必要でしょう。
一方で、会社のルールはあるものの、最終的には本人の意思に基づいて半休が
取得されている状態であったのであれば、特別対応は不要と判断できます。

3については、変更理由とともに、運用ルールの変更とシンプルにお伝えを
いただくのが宜しいかと存じます。

投稿日:2025/10/02 13:22 ID:QA-0159050

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/08 11:15 ID:QA-0159316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・午後のコアタイム(13-18)にオフィスに出社できない場合→半休などと
会社が一方的に半休を取得させることはできませんので、問題です。

・フレックスでも半休制度を設けて問題ありません。

・過去は変えられませんので、現時点から改定でよろしいでしょう。

・例えば、コアタイムは必ず1h以上出勤することなどと規定することを
検討してください。

投稿日:2025/10/02 17:43 ID:QA-0159095

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/08 11:15 ID:QA-0159317参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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