無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

シフト制社員の半休設定について

お世話になっております。
シフト制社員の半休設定につきまして、お伺いいたします。

前提としまして、当社の所定労働時間は7時間45分となっておりますが、
シフト制社員の労働時間は、6時間~10時間の間で15分単位と定めております。
(6時間以上労働したときに1時間の休憩取得)

半休については、午前半休を9:00-13:00、午後半休を13:00-17:45で規程上定めておりますが、
例えば、3時間だけ勤務し、半休を取得するというケースを想定した場合、

 (1)規程として半休を設定することは可能なものでしょうか?
 (2)可能な場合: 設定方法と注意すべき点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/23 19:32 ID:QA-0084073

Roumuさん
東京都/通信(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休取得によって明らかな不利益が生じる措置は避けなければなりませんが、文面の場合ですと所定労働時間の半分よりも少ない時間の勤務ですので可能といえます。

但し、こうした内容での半休取得につきましては、逆に会社側に取りましてはコスト増となる事に加え労働者側での半休の濫用を招きかねませんので、規定によるのではなく、あくまで特例措置としまして申請事情を個別に判断の上都度可否を決められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/04/24 09:43 ID:QA-0084089

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/04/24 16:10 ID:QA-0084102参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休設定は可能です。

あらかじめ、シフト社員についての半休制度を規定化しておくことです。
シフト社員といっても、事前に所定労働時間が決まっているわけですから、シフト社員については半分で分けるのがわかりやすいと思われます。

投稿日:2019/04/24 14:35 ID:QA-0084101

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/04/24 16:10 ID:QA-0084103参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ