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育児休業中の社員への賞与・昇給について

 いつもお世話になっております。

育児休業(産前産後含む)取得者への賞与と昇給について教えてください。

【賞与】
賞与支給日:2020年12月10日
査定期間:2020年4月1日~2020年9月30日
産前開始日:2020年7月1日~(2022年3月末まで育児休業取得予定)

2020年12月賞与の査定期間が欠けるため、支給額を期間按分したり
評価を調整することは育児休業取得に対しての不利益な扱いとなるでしょうか?

【昇給】
昇給実施日:2021年5月1日
査定期間:2020年4月1日~2021年3月31日
産前開始日:2020年7月1日~(2022年3月末まで育児休業取得予定)

こちらも査定期間が欠けるため昇給額を期間按分したり評価を調整することは
育児休業取得に対しての不利益な扱いとなるのでしょうか?

ノーワークノーペイの原則が認められる範囲と育児休業取得者への不利益な扱いの
境目がよく分かりません。

今回はどちらのケースも「評価期間が欠ける」というケースですので余計に判断に
迷います。

もし「育児休業により評価期間中完全に不在」であれば、賞与支給も昇給も不要と
考えているのですが、問題ないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/06/17 08:20 ID:QA-0094288

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

大事なのは評価の公正さです。就業規則等で、査定期間で休業がある場合、休業部分以外で評価をする必要があります。結果として支給が按分されることは可能です。ただし休業部分をマイナス評価にすることは禁止です。勤務実績範囲で評価をした上で判断となります。

投稿日:2020/06/17 09:37 ID:QA-0094294

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「就業規則等で」というのは何を意味しているのでしょうか?

投稿日:2020/06/17 09:45 ID:QA-0094299大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賞与に関していいますと、育児休業期間中の賞与の取扱いに関しては、法は何も定めておらず、すべて労使の合意に任されており、就業規則等において明確にすることを求めているに過ぎません。

賞与の算定にあたり、現に勤務した日数を考慮する場合に、休業した期間を算定対象期間から控除する等、労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いにはなりません。

要するに、休業期間は控除しても問題はないということです。

これは、昇給についても同様の取扱いで問題はなく、あくまでも算定期間中の勤務実績で評価すれば大丈夫です。

「育児休業により評価期間中完全に不在」であれば、賞与支給も昇給も不要とする考え方にも問題はありません。

投稿日:2020/06/17 15:55 ID:QA-0094333

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

評価は標準、期間は出勤率プロラタが妥当

▼賞与に就いては、出勤率100%反映方式なら、査定期間が余りにも短く、且つ、一過性の支給なので、標準と割切るのが実用的ではありませんか。
▼昇給は、賞与と違い、累計されていくので、一律標準という訳にはいかないと思います。然し、僅か、25%という査定期間では、誤った昇給となる可能性が高くなります。
▼従い、考え方は違いますが、いづれも、評価自体は標準、期間は、出勤率にプロラタ連動というのが、落とし処だと思います。

投稿日:2020/06/18 10:37 ID:QA-0094348

回答が参考になった 0

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