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ホールディングスでの採用活動

今春ホールディングス化し、はじめてグループ会社の採用活動を行う事になりました。

採用活動は小会社の名前にて行いますが、実際に会社説明・採用試験と面接試験の管理・運営を行うのは親会社の人間です。
親会社の名前を出すのは、採用担当者(親会社所属)の自己紹介時と会社概要にてグループ会社を説明する時だけで、以降募集内容と関係がないため特に触れる予定はありません。
又、試験を行う際は親会社の会議室等を使用する事も想定しております。
(面接時には小会社の人間も同席いたします)

この場合、委託募集の届け出が必要でしょうか。

投稿日:2020/05/25 17:47 ID:QA-0093579

F採用さん
福岡県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「企業グループに属する企業が当該企業グループに属する他の企業の委託を受けて労働募集を行う場合など別の法人格を有する募集主の委託を受けて労働者募集を行う場合には委託募集に該当する」と示されています。

それ故、文面の場合でも形がどうであれ別会社で実際に募集活動をされるという事であれば届出が必要といえるでしょう。

投稿日:2020/05/26 10:16 ID:QA-0093605

相談者より

頂いたコメントをもとに届出を作成し、労働局へ提出致しました。ありがとうございました。

投稿日:2020/05/29 14:52 ID:QA-0093745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

認可が必要(職安法36条)

▼ご説明通りであれば、これ程、タップリ親会社の委託業務であるこが明らかな事例はありません。親会社と言っても、所詮、別法人、採用業務の外部委託は「委託募集」であって、厚生労働大臣等の許可を受けることが必要です。
▼実際に許可を受けて委託募集を行っているところは一部の業種に限られているようですが、募集主が募集受託者に報酬を与えるのであれば、報酬額についてあらかじめ労働大臣又は都道府県労働局長の認可を受ける必要があります。(職安法第36条2項)

投稿日:2020/05/26 11:40 ID:QA-0093620

相談者より

頂いたコメントをもとに届出を提出致しました。ありがとうございます。

投稿日:2020/05/29 14:52 ID:QA-0093744大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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