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高年齢雇用継続給付金について

現在、定年退職は満65歳となっておりますが、例えば61歳の社員が、60歳到達時と比較して
給与が60%ならば高年齢雇用継続給付金を受給することは可能でしょうか。

また、年金等への影響はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/25 10:18 ID:QA-0093558

ベルリンさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与が上限である36万3359円以上の場合には、受給できませんが、

60歳到達時と比較して、60%でかつ給与が上限より低い額であれば受給可能です。

投稿日:2020/05/25 19:14 ID:QA-0093589

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金につきましては、定年再雇用といった要件は付されておりません。

従いまして、文面の条件でも受給は可能となります。

尚、在職老齢年金への影響が生じるか否かにつきましては当人の年金受給事情によりますので、所轄の年金事務所でご確認下さい、

投稿日:2020/05/25 20:12 ID:QA-0093592

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高年齢雇用継続給付金と老齢基礎年金の絡み

▼はい、60歳を超えて雇用継続となり、基本手当が60歳時点の75%未満に切り下がった場合、75%に達する迄、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
▼この時点では、年金の支給停止額はゼロですが、基本手当と基本給付金の合計が増えるに従い、年金支給停止割合も増えていきます。
▼この辺は、3種類の増減要素が絡み合いますので、個人的に、別表で試算することが必要です。

投稿日:2020/05/25 21:55 ID:QA-0093597

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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