転籍者の高年齢雇用継続給付金
高年齢雇用継続給付金を去年から受給し始めた者が、今年4月にグループ会社へ転籍します。弊社では当人の雇用保険資格喪失処理を行うのですが、転籍先で引続き高年齢雇用継続給付金を受給し続けることは出来るのでしょうか?
投稿日:2012/04/06 14:15 ID:QA-0049075
- 進藤さん
- 福岡県/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍先との関係がポイント
|※| 転籍先のグループ会社が、現雇用企業と、一体として考えられる関係にあれば、改正高年齢者雇用安定法が求める継続雇用制度に含まれるものと取扱われると考えられます。判断のポイントは、次の2点です。 .
① 会社との間に密接な関係があること。 .
② 子会社において継続雇用を行うことが担保されていること。 .
|※| 万が一、両社関係に認識違いがあると、本人には大変なことですから、念のため、具体的事例として、労基署に確認して下さい。
投稿日:2012/04/06 14:52 ID:QA-0049077
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2012/04/06 15:33 ID:QA-0049078参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正高年齢者雇用安定法が要請する定年後65歳までの雇用確保措置につきましては、グループ会社への転籍による雇用の確保であっても、相互の関係の密接性や雇用継続の明確性が存在する場合には認められるものと行政解釈で示されています。
これに対し、雇用保険法に基く高年齢雇用継続給付金の受給に関しどのように取り扱われるかは明確に示されていません。恐らくは上記措置に準じて同様の条件を満たせば認められる可能性が高いでしょうが、結局は行政判断になるものと思われます。従いまして、給付金の申請先である所轄のハローワークに確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/04/06 22:39 ID:QA-0049079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/28 15:48 ID:QA-0049324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
高年齢雇用継続給付について
▼以下の要件を満たしていれば、出向・転職などで会社が変わった場合でも高年齢雇用継続給付金は、受給できます。受給途中での出向・転職でも同様です。
・60歳から65歳までの間に支払われている各月の賃金額が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合。
・60歳退職時で雇用保険の被保険者期間が5年以上。
・60歳以上65歳未満の被保険者である。
会社が同じであろうと、変わろうと、本人の60歳到達時の賃金との比較により、要件を満たしていれば、受給できます。
投稿日:2012/04/07 06:32 ID:QA-0049081
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/04/28 15:49 ID:QA-0049325大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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