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雇用調整助成金の残業相殺について

いつも拝見させて頂いております。
専門家の方のお力を拝借致したく、ご質問させて頂きます。

残業相殺について

 雇用調整助成金の支給申請における残業相殺についてです。
 新型コロナウイルス感染症関連の特例措置期間中は、
 残業相殺が停止しておりますが、
 特例期間が終了し、その後、通常(特例期間開始前)の制度に戻ったとした場合、
 残業相殺について分からない点があります。

 休業「実施者」の残業のみが、助成対象となる休業延べ日数から控除されるのか、
 休業を実施していない社員も含めた、会社全体の雇用保険被保険者の残業が、
 助成対象となる休業延べ日数から控除されるのか、です。

 たとえば、A工場、B工場、事務所のうち、
 A工場のみが休業を実施し、B工場と事務所は休業を実施していないとします。
 その場合、A工場における残業だけではなく、 
 B工場と事務所の残業も、助成対象となる休業延べ日数から控除されるのでしょうか?

 また同様に、もう少し範囲を狭くして、A工場内においてx工程、y工程、z工程があり、
 その工場内で休業を実施する工程と、休業を実施しない工程があった場合、
 残業の控除はどの範囲でおこなうのでしょうか? 

 雇用調整助成金の支給申請の際に提出する、
 「休業等実績一覧表及び時間外労働等の実施状況に関する申出書」において、
 休業「実施者」だけを記載するのか、
 休業を実施していない社員も含めた雇用保険被保険者の全員を記載するのか、
 という違いも生じるかと思います。
 
 冒頭で「特例期間が終了し」と記載しましたが、
 その後、雇調金制度がどうなるのか発表されていないのでは、と思います。
 コロナウイルス特例期間が始まる前、従来、どのような取り扱いだったのか、
 という観点で教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/22 10:43 ID:QA-0093494

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特例措置が適用されない従来型の雇用調整助成金の場合ですと、少なくとも同じ事業所で労働者全員に一斉休業を実施する必要がございます。

従いまして、残業相殺につきましても、原則として労働者毎ではなく事業所の労働者全体の残業について計上する必要があるものといえます。

尚文面最初の事例ですと、「A工場、B工場、事務所」が各々独立した事業所としまして個別に申請されていれば、各々の工場や事務所毎に一斉休業及び残業相殺を判断する事が可能です。

投稿日:2020/05/22 18:14 ID:QA-0093510

相談者より

ご教授頂き、ありがとうございます。
特例期間でない通常制度におきまして、
「A工場、B工場、事務所」が各々独立した事業所としまして個別に申請されていれば、
各々の工場や事務所毎に一斉休業及び残業相殺を判断する事が可能、とのことですが、
「A工場、B工場、事務所」で雇用保険の適用事業所番号が1つの場合、「A工場」「B工場」「事務所」と任意で分けて申請する事は可能でしょうか?

投稿日:2020/05/27 13:14 ID:QA-0093666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「A工場、B工場、事務所」で雇用保険の適用事業所番号が1つの場合、「A工場」「B工場」「事務所」と任意で分けて申請する事は可能でしょうか?」
― 適用事業所番号が1つしかない場合は、雇用保険上では全て同じ事業所という扱いになりますので、分けて申請する事は通常の場合ですと認められません。

投稿日:2020/05/27 16:46 ID:QA-0093679

相談者より

ご返信ありがとうございます。
『適用事業所番号が1つしかない場合は、雇用保険上では全て同じ事業所という扱いになりますので、分けて申請する事は通常の場合ですと認められない』とのことですが、
出向者の残業の取扱いにつきまして教えて頂きたく存じます。

在籍出向であるため、雇用保険については当社の適用事業所番号に含めて申請納付しておりますが、出向者の業務としては別会社で別事業の業務に就いております。
出向者は出向先の指揮命令下にあるため残業指示は当社には無いにも関わらず、適用事業所番号のみで一律に判断され、別事業の残業まで当社の助成対象となる休業延べ日数から控除されてしまうのでしょうか?

一番最初に雇用調整助成金で生産指標の減少として、売上高の減少を申請しました。その基準に基づき雇用調整助成金の適用が判断されますが、その判定基準の範囲外で発生した、別会社の指示による出向者の残業時間まで、当社の休業延べ日数から控除されてしまうのでしょうか。
ご教授頂きたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/06/04 18:23 ID:QA-0093922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

基本的には先の回答の通りですが、当初の相談内容とは異なり特殊な事情の件ですので、詳細についてはハローワークに直接確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/06/04 19:51 ID:QA-0093924

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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