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雇用調整助成金に関する提出書類の書き方について

お世話になります。
弊社はレンタルスタジオを運営しております。
アルバイト従業員が12名おり、1週間ごとのシフト制です。
担当する撮影によって短時間のときもあれば、長時間の時もあるので、所定労働時間を定めることができません。
また、元々コロナ以前から撮影の予約がある時は出勤になりますが、ない時はお休みしてもらっています。
上記のような場合の休業協定書の書き方で困っているのでご質問させていただきました。

【休業協定書の書き方について】
⑴休業の時期
撮影の予約が入るようになれば休業は解除したいと思っているので、いつまでというのが決めかねるのですが、こうした場合の休業期間はどのように定めたらよいのでしょうか。

また、アルバイト12名のうち、7名は4/13~完全休業しておりますが、他5名については撮影が入れば出勤をしています。(出勤と言っても撮影予約が入らないので、通常の出勤日数の8~9割減っている状態)
このように従業員によって休業の状態が異なります。

⑵休業時間
上記の通り、所定労働時間が設定できていないため、記載方法に困っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/07 16:28 ID:QA-0092950

LaMOMOさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業の時期につきましては、コロナウイルスの影響で仕事の予定を入れる事が出来なくなった日を開始日とされるとよいでしょう。そうした日もはっきりしないようでしたら、実際に御社におきまして最初の休業が発生した日(文面の場合ですと4/13)で差し支えございません。

そして、所定労働時間が不特定の場合ですと、休業協定書で無理に所定労働時間を記載する義務まではございませんので、支給される休業手当の計算方法(時給制であれば「時給単価×支給率○○パーセント」といった具合)が分かるように示されていればよいものといえます。

投稿日:2020/05/08 21:01 ID:QA-0092987

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/05/11 13:16 ID:QA-0093020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)休業期間は、休業計画が決まってる範囲で記載してください。
 賃金の締日(判定基礎期間)単位で記載します。
 例えば、末締めであれば、4/13~4/30として、そのうち所定休日を除いた、休業がありうる
 日数を記載してください。

(2)シフト表によるなどで記載します。支給申請でもまずシフト表ありきで、それに対して、
 休業確認を行いますので、シフト表はきちんと作成してください。

投稿日:2020/05/08 21:56 ID:QA-0092993

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/05/11 13:17 ID:QA-0093021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成金に関する休業協定書

▼確かに、協定書とするには、作成する方も、受理する方も、大変ですね。以下、厚労省の雛型を、ベタ打ちしますので、これをベースに、但し書を追加する形で、追記して下さい、厚労省以外の無料ダウンロードサイトもありますが、気が付くと有料化に誘導されることのない様、呉々もご注意を・・・。
▼ややこしそうな個所は、受理する側からの Q&A を以って説明して下さい。申請者数が圧倒的多数なので、もたつかない様、手許に簡単、明快な資料を準備しておけばよいでしょう。その場で修正対応ができる様、労使、印鑑持参で同行するのが賢明です。下手すると、ハンコ一個で一日潰れます。
▼厚労省の雛型
休業協定書(記入例)
厚生労働と労働者代表 安定 太郎とは、休業の実施に関し下記のとおり協定する。
―記―
1.休業の時期 休業は令和2年2月1月から令和2年2月29日までの間において、これらの日を含め、 20日間実施する。
2.休業の対象者
(1) 対象となる部門等 全従業員を対象とする。
(2) 休業日の休業人数は概ね 10 人とする。
(3) 休業は出来る限り輪番で行うものとする
3.休業手当の支払い基準 休業日に、次の基準により算定した額の手当を支払うものとする。
(1)1日当たりの額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数
ロ.日ごとに支払う賃金 その額
ハ.時間ごとに支払う賃金 時間額×所定労働時間数
(2)対象となる賃金は、基本給、職務手当、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当通勤手当及び精皆勤手当とし、基本給は 100%、基本給以外は 100%支給するものとする。
4.雑則 この協定は令和2年2月1日に発行し、令和2年2月29日に失効する。
令和2年1月31日
事業所名称 (株)厚生労働
事業主氏名   厚生一郎 ㊞
労働者代表氏名 安定 太郎 ㊞
( https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000615150.pdf )

投稿日:2020/05/09 14:18 ID:QA-0092999

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/05/11 13:19 ID:QA-0093022大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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