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定年再雇用の契約社員との契約更新について

当社では、定年再雇用の契約社員との契約更新の条件として、本人が希望し、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当しない場合は、契約更新するとなっており、その条件の一つに「直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと」という条文があります。
今回の契約期間中に、メンタル的な理由から契約期間満了前の1ヶ月間、自宅療養が必要とのことで、有給休暇を申請してきました。ちょうど、契約期間が満了の時点で、残りの有給休暇が11日、積立の病気有給休暇が40日残るということになります。本人は自宅療養が必要となった場合、残りの有給等をすべて消化したい、との意向が示されています。
このような場合、上述した「職務遂行に問題がないこと」の条件は満たさないため、今回の契約期間を以て期間満了とすることは可能でしょうか?
それとも本人の意向に従って、契約更新をし、必要な病気有給等を与え、職務復帰できるよう配慮すべきでしょうか?なお、本人は契約更新しても、その途中では退職したいという意思があります。

投稿日:2020/04/30 23:07 ID:QA-0092714

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇取得中に回復される見込みがあるという事でしたら、取り敢えず一旦更新され全ての休暇を取得してもらった後の状況によって職場復帰を判断されるのが望ましいといえます。退職予定があるとしましても一般的な短期の有期雇用契約ではなく定年再雇用の契約になりますので、長年の功にも配慮された柔軟な措置が妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/05/01 11:08 ID:QA-0092723

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
杓子定規に「有期契約期間まで」とするよりも、「長年の功にも配慮された柔軟な措置」として、人情味を出して対応した方が宜しい、というご判断の方が懸命としうことですね。

投稿日:2020/05/01 16:03 ID:QA-0092740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、期間満了として問題ありません。

同一労働同一賃金の観点からも、傷病休職については、有期契約の場合は、期間満了までで問題ないとされています。

ご参考までに、例えば1ヶ月後には、完治し復帰できることが明白な場合は、そのことを考慮する必要があります。

投稿日:2020/05/01 12:58 ID:QA-0092731

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
「ご参考までに、例えば1ヶ月後には、完治し復帰できることが明白な場合は、そのことを考慮する必要があります」ということですが、それ以上、長引く場合には、「契約更新しない」という判断をしても法的には問題ございませんか?

投稿日:2020/05/01 16:06 ID:QA-0092741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

メンタル問題のある定年再雇用の契約社員

▼状況が状況なので軽々に是非は申上げ兼ねますが、先ず、契約期間満了前の1カ月間の有給休暇を取得して貰い、その間に、メンタル面の改善を図って貰います。
▼取得明けに、かかりつけ医の診断書の提出、出来れば、産業医を含めて、その後の契約更新是非を話し合われるのが、良いのではないかと思います。
▼契約更新後の退職、未使用の有給休暇などは、上記状況の展開を勘案しつつ、更に検討することにしては如何でしょうか・・・・・。

投稿日:2020/05/01 13:01 ID:QA-0092732

相談者より

「契約更新後の退職、未使用の有給休暇などは、上記状況の展開を勘案しつつ、更に検討することにしては如何でしょうか」ということは、 やはり、杓子定規にはやらないほうが宜しいのでしょうか?

投稿日:2020/05/01 16:37 ID:QA-0092746参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

お話を総合しますと、65歳までの安定した雇用の場提供義務のある高年齢者雇用安定法の事案かと察します。

お書きの更新条件は、旧法施行中に締結した労使協定の改正法附則での経過措置で延命されたいわゆる年金年齢に達したのちに適用される選別条件ではないでしょうか。そうだとすると、その年齢に達していること、その条件にあてはまる(あてはまらないこと)の2つを満たさなければなりません。年齢を満たしていても、業務遂行有無の判定が定期健康診断を基礎とするのですから、今回お書きの事情からしてあてはまらないでしょう。

なお、年金年齢に達していなくとも就業規則に定める年齢以外の普通解雇事由に当てはまる場合更新拒否できること、または更新が復帰でなく有給消化が目的であるなら、有期契約は期間満了まで勤める義務があることをもって更新するのか説得されてはいかがでしょう。

投稿日:2020/05/05 06:34 ID:QA-0092859

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに健康診断結果によるものでは無いので、適用させることは難しいと判断します。

投稿日:2020/05/05 18:49 ID:QA-0092872参考になった

回答が参考になった 0

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