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時間年休の1日当たりの時間数(休業手当発生日は含まれるか)

いつも勉強させて頂いております。

早速ですが今般の情勢下、弊社でも休業手当を支給しお休み頂く
非正規雇用の従業員がおります。

弊社では年次有給休暇の時間単位取得を、法定の5日分を上限に
可能としておりますが、非正規雇用の方は
過去1年間の実働時間(時間外除く)÷同期間の出勤日数 にて
1日分の時間数を算出しており、当然ながら人によりその値は異なります。

この実働時間および出勤日数に、休業手当支給に該当する時間数・日数は
含めるべきか否か、ご教授頂けますでしょうか。

なお別件ですが、最近労基署に、休業手当対象日を年次有給休暇の付与日数の
算定に含むべきか否かを尋ねたところ、
 ・正規雇用⇒含まない
 ・非正規雇用⇒含む
 <理由>立場の違いに応じた均衡性
このような話を受け、困惑した経緯があります。
(結果的に規定を上回る運用として、正規雇用も「含む」ことにしました)

何卒、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/04/27 16:49 ID:QA-0092609

三遊亭さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業日であっても所定労働日であった事に変わりはございませんので、時間単位年休の基準となる労働時間に含めるのが妥当と考えられます。他方、年休付与に関わる出勤率の計算におきましては、休業日に勤怠実績が発生しない事から全労働日より除外される扱いになります。

ちなみに、後段の年休付与日数の計算につきましては、法令上所定労働日で計算する事が求められますので、雇用形態に関わらず当然に休業対象日も含める扱いになるものといえます。

投稿日:2020/04/27 20:33 ID:QA-0092629

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

除外するのが妥当

▼労基26条の「休業手当」には、「労務提供の機会の非自発的逸失」と「労働日数ではなく暦日日数」という、異物と言うべき要素が入り込んでいます。
▼その非日常性に鑑み、正規・非正規に拘らず、ご質問のテーマの算定に際しては、除外するのがよろしかろうと考えます。因みに、労基署の本音は「判断できない」という処でしょう。

投稿日:2020/04/28 10:44 ID:QA-0092634

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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