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育児休業者の復職、保育園児保護者の就労について

いつもお世話になっております
今回も宜しくお願いします

4月30日から復職予定の育児休業者がおります
保育園からは以前にも登園自粛の要請が出ていましたが、あくまでも「強制ではなく自粛」だったため、育児休業の期間は変更せず、復職後は有給取得で対応予定なのですが…

コロナの影響を受け、市区町村から、雇用主宛に登園自粛の要請が出てきました
4月17日に、県が保育園は閉める方向で、と発表をしたことを受けてのことだと思いますが、

企業として、どのような対応を取るべきなのか、また取れるのか、検討をしているところです

当初の予定通り、育児休業は終了、復職後は有給対応にするのか、育児休業を延長するとしても、その根拠は?いつまで延ばすか?等々、これが従前例になるため、どうしたものかと考えあぐねています
こういう場合、どうするのがいいのでしょうか?
また、あくまでも自粛するのは職員側の理由なので、休業手当の要件には当てはまらない、で認識は正しいでしようか

また、弊社には保育園児保護者が他にもいます
こちらも保育園が閉まる等になった場合、企業としてどのような対応をすべきなのでしょうか…?
やはりあくまでも職員側の事情のため、有給対応になるのでしょうか?
他に何か方法があるのでしょうか…?

ご教授いただけると助かります
また他の企業はこうしている等、教えていただけると助かります
宜しくお願いします

投稿日:2020/04/26 11:15 ID:QA-0092576

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コロナの影響を受け、市区町村から、雇用主宛に登園自粛の要請が出た場合、
お子様が2歳に到達していなければ、2歳までは、育児休業給付が延長されます。

復帰ということであれば、お子様の面倒見るため休業し、会社から年休以外の特別有休休暇を与えた場合には、申請すれば、学校等休業による助成金があります。

投稿日:2020/04/27 16:57 ID:QA-0092610

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/05/12 12:35 ID:QA-0093076参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のQ&Aにも見られますように、「現在育児休業中であれば、事由を問わず、1回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変更(最長1歳まで)を申し出ることができます」とされています。

従いまして、事情がどのようであれ、まずは育児休業の延長で対応されるべきといえます。一方、年休取得はあくまで労働者本人の希望がなければ付与出来ませんので、安易に年休での対応を考えることは慎まれるべきです。

投稿日:2020/04/27 18:12 ID:QA-0092622

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/05/12 12:35 ID:QA-0093077参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう場合、育児休業の延長で対応するのがよろしいでしょう。

延長するにあたっての根拠ということであれば、厚生労働省から出ている、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年4月24日時点版があります。

有給休暇はあくまで労働者が自由に時季を指定して取得するべきものであり、会社からの有給対応はNGです。

投稿日:2020/04/28 08:11 ID:QA-0092631

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/05/12 12:36 ID:QA-0093078参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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