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雇用調整助成金の休業等規模要件について

雇用調整助成金の休業等規模要件について、「雇用調整助成金ガイドブック」を確認居s手も理解できません。これは以下の様な認識で間違えていないでしょうか?

例:20人の社員で判定基礎期間の所定労働日数が22日の場合
20人×22日=440人日
440人日×1/20=22人日(A)

20人の社員の内10人が3日休業
10人×3日=30人日(B)

(A)≦(B) 
となれば休業等規模要件をクリアしたのと認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/04/05 18:12 ID:QA-0091902

バーグさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用調整助成金支給の判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日及び所定労働日数については、各々人数分の延日数で計算することになります。

従いまして、事例の場合ですと計算された通り要件を満たすものといえます。

投稿日:2020/04/06 11:00 ID:QA-0091922

相談者より

不明点・不安が解消されました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/06 17:36 ID:QA-0091939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業規模が1/20(5%)を上回ってますので、問題ありません。

投稿日:2020/04/06 17:19 ID:QA-0091938

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/07 19:18 ID:QA-0091967大変参考になった

回答が参考になった 0

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