無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間と雇用契約書

お世話になっております。当社では、有期契約社員について、14日間の試用期間を設けています。
入社した時に、試用期間に対する印鑑を両者が(当社では担当者印)押印しています。また、試用期間が終わったら再度本契約に対する印鑑を両者が(当社では社印)押印しています。この方法であっているのか疑問に思えてきました。入社日から社印を押印するべきではないでしょうか?また、試用期間に対する押印というのは、必要なのでしょうか。ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/07/23 14:18 ID:QA-0009190

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間に関する雇用契約書への押印

■「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定されていますが、試用期間は、「解約権を留保した雇用契約」とされています。通常は、属人的(個人によって異なる)条件以外は、試用期間の設定、取扱いを含め、就業規則として労働条件が提示されます。当然、雇用契約書本体には、社印が使われます。
■御社の事例では、試用契約書が本契約と別に存在するように見受けられますが、その際でも、社印(四角い会社の認印)か、役職者印(担当職務に関し、会社を代理する権限がある者が使用する印鑑で契約を締結した場合、その効力は会社に及ぶ)かのいずれかを使用すべきだと思います。なお、押印なしというのは、場合によっては、ただの紙切れにすぎなくなるので少々無責任な気が致します。

投稿日:2007/07/24 12:14 ID:QA-0009199

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
契約書についてですが、当社の契約書は入社日より1枚の契約書となっています。その裏面に試用期間と本契約期間の欄が設けられていて、それぞれに押印を行います。
以前は、「入社日から1年間」を契約期間として、「入社日より14日間の試用期間をおく」と契約書に明記されていました。押印については入社日に社印にて1回です。この方法では問題があるでしょうか?変更のいきさつは、担当者が変わったからだと思います。法令違反をしないで、業務の簡素化を考えております。
どうぞご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/07/24 14:51 ID:QA-0033680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間に関する雇用契約書への押印 P2

■現物を拝見できませんのでハッキリ申し上げられませんが、使用期間を条件とする「留保付き雇用契約」だと思います。その際には、社印の押印は入社日に1回だけ行えば足りると思います。特に契約内容に法令に抵触するようなことがなければ、この押印方式をもって法令違反とはならないでしょうし、ご希望のように業務が特に増えることもないと思いますが・・・・。

投稿日:2007/07/24 15:11 ID:QA-0009206

相談者より

ご回答ありがとうございます。
入社日に社印を押すということで、これからは手続きしていきたいと思います。
お世話になりました。ありがとうございました。

投稿日:2007/07/24 15:18 ID:QA-0033684大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード