無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員が更新の雇用契約書の提出を渋っている。

昨年10月1日から6か月ごとの雇用契約を結んだパート社員ですが、
3月上旬に手交して、書類は持ち帰っているはずですが、
次回4月1日からの継続の雇用契約書の提出を渋っている状態です。
催促しても、まだ出せない、と返事する次第です。
4月1日からの業務を進めるという前提で準備していますが、
この状態だと、3月31日まで待つしかないのでしょうか?
これで、パート社員から3月31日に更新せず期間満了にします、と言われると
不安しかありません。

投稿日:2020/03/26 15:15 ID:QA-0091655

サウナさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは何らかの事情で契約更新をしない可能性がある為保留されているものといえます。

通常の場合ですと、契約更新に関して更新手続のスケジュールが決められているはず(「〇〇日前に更新手続を完了する」等)ですので、それを過ぎても提出されず催促にも何ら応じない場合ですと更新の可能性は乏しいものとしまして契約期間満了で雇い止めでも差し支えないものと考えられます。

しかしながら、そうしたスケジュールが決められていない場合ですと、労働者側については更新手続期間に関わる法的制限の定めがございませんので、前日まで待たれるのもやむを得ないものといえるでしょう。

これを機会に、今後このような不手際が生じないよう契約更新手続に関わるスケジュールを明確に定めておかれるべきといえます。

投稿日:2020/03/26 20:32 ID:QA-0091666

相談者より

ありがとうございます。
就業規則などが見本を引用しただけの抽象的な内容なのでこういう結果になったんでしょうね。こういうのは社労士に依頼でいいんでしょうか?事務代行の中でやってくれるのでしょうか。

投稿日:2020/03/27 12:46 ID:QA-0091692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代替手段の確保が喫緊課題

▼3月31日中に更新の意思表示がない場合に備えて、代替手段の確保を完了しておくべきです。
▼不安を抱えた儘、無駄に徒過するのは、最低のシナリオです。

投稿日:2020/03/27 09:03 ID:QA-0091677

相談者より

ありがとうございます。パート社員2人に社内をかき混ぜられて困ってます。

投稿日:2020/03/27 12:48 ID:QA-0091693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「こういうのは社労士に依頼でいいんでしょうか?事務代行の中でやってくれるのでしょうか。」
ー 顧問社労士がおられるという事でしたら、当件に限らず人事労務関係で対応が難しい手続き案件につきましては事務代行としまして依頼されるべきです。仮に顧問社労士がいないようでしたら、この件で単発の依頼をされるのは費用的にもったいないですので、御社自身で対応されるのが望ましいでしょう。

投稿日:2020/03/27 17:14 ID:QA-0091698

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべて貴社の取り決めと対応次第です。更新のような重要契約であれば通常は更新手続きに締切があります。それまでに手続きがなされなければ契約更新はできないことになります。
そのような取り決めが無いのであれば、今から提出締切を設定するしかないでしょう。といっても遅くとも3/31までしかできないと思われます。

「提出を渋っている」など放置した会社に非はあり、4月にずれ込むのもやむを得ないと放置するのか、更新の可能性無しと判断するかを至急決め、本人に選択させるしかないでしょう。

投稿日:2020/03/27 22:17 ID:QA-0091708

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
再雇用契約書

高年齢者雇用安定法の中でも2021年4月に施行された内容に対応して、再雇用契約を結ぶための書式文例です。

ダウンロード
労働契約書

労働条件を明らかにするために交わす労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。例文付きのテンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料