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有給休暇消化中に再就職が決まった場合の有給休暇残の扱いは?

3月末で退職が決まった社員が有給休暇消化中に新規採用が決まり、3月20日から新しい会社で勤務することになりました。そのため有給休暇の残を消化しながら新規の会社で勤めたいと申し出てきました。会社の就業規定では兼職は禁じています。有給休暇残の取扱はどうすればよいでしょうか。

投稿日:2020/03/10 10:37 ID:QA-0091264

ふっちゃんさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

買上げは違法ではなく、税法上のメリットも大きい

▼結論的には、退職時に未消化の有休を買い上げることは違法ではありません。その際の税法上の扱いは、大幅な控除が受けられる「退職所得」となります。
▼本事案も、前後の事情を勘案すれば、上記に該当すると思われますので、退職日を以って買上げてあげるのが賢明でしょう。
▼因みに、勤続年数が20年以下の場合でも、控除額は、40万円 x 勤続年数と優遇度が大きく、実際には、非課税になる場合が多い様です。

投稿日:2020/03/10 16:08 ID:QA-0091277

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/03/10 16:17 ID:QA-0091279参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

退職決定時にどのような取り決めだったのか、貴社就業規則が兼業を認めているかなど、状況によります。
取り決めを無視して前倒し入社となった場合や、兼業が認められないのであれば、当初の合意通りに辞めていただくか、好意で有給買い上げもできます。

投稿日:2020/03/10 20:16 ID:QA-0091285

相談者より

ご回答ありがとうございます。
兼業は認めていませんので本人と話し合い、退職日を早めてもらいます。

投稿日:2020/03/11 11:20 ID:QA-0091303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで3月末が退職日ですので、就業規則上の兼職禁止に反する事になります。

但し、退職日を繰り上げて年休を買い取りする事は可能ですので、そのような措置を取られるのが現実的な対応といえるでしょう。

投稿日:2020/03/11 22:39 ID:QA-0091319

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/03/12 10:18 ID:QA-0091335参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職するにあたって、結果的に残った有給残日数は買い上げることは可能です。

就業規則に兼業禁止の定めがあるのであれば、3月19日付退職で本人と話し合えばよいでしょう。

ちなみに、有給休暇を1日いくらで買い上げるかは会社の自由ですが、退職日を前倒しする以上本人の希望も尊重すべきかと存じます。

投稿日:2020/03/12 08:57 ID:QA-0091327

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/03/12 10:18 ID:QA-0091336参考になった

回答が参考になった 0

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