出向に際しての、出向契約・報酬等
出向元は部長として籍を置き、出向先では、従業員兼務役員(取締役)となる予定です。給与・報酬に関すると、役員報酬と従業員給与になると思いますが、役員報酬が4割、給与が6割の予定です。
出向先は、子会社です。出向期間は、出向元で業務に従事することはない予定です。
①出向契約にも関係してくると思いますが、役員報酬部分の4割を出向先が負担し、給与部分6割を
出向元が負担し、出向先が出向元に毎月支払い、出向元で計算した給与等を出向者に支払うという
手続きを取る予定です。その場合、社会保険の手続きは、出向元ですべて行って良いのでしょう
か?
②他、会社法、税法を含めて、出向契約で注意すべき点はどのようなことでしょうか?
投稿日:2020/02/27 10:45 ID:QA-0090857
- Dalmatianさん
- 鹿児島県/教育(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、最終的に出向元で計算して出向者へ給与を支給されるという扱いでしたら、出向元で手続を採られる事で差しつかえないものといえます。
②につきましては、人事労務の範疇外ですので、会社法関連に関しては経営コンサルタントまたは法務担当へ、税法関連に関しましては税理士にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2020/02/27 17:22 ID:QA-0090887
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