外国人社員 休職(一時帰国)について
外国人社員が休職で9か月程、一時帰国することになりました。
会社としては、休職扱いで考えております。(帰国中は無給)
1.社会保険について
当該社員は、社会保険、雇用保険に加入しております。
帰国中も、加入は継続していなければならないのでしょうか。
2.在留期限について
当該社員は、帰国中に在留期限を迎えます。
帰国前に、在留期間更新申請を行い、申請が下りた時に日本に来て頂くことで問題ないでしょうか。
もしくは、帰国時に在留資格の取り消しを行い、再来日時に在留資格の再取得を行うべきでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/02/25 17:39 ID:QA-0090777
- すずすずさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職中でも在籍されている限り社会保険・雇用保険の被保険者資格は継続となります。それ故、社会保険料の支払は必要になりますが、雇用保険料につきましては無給であれば支払は不要となります。
そして在留期限に関しましても、在籍されている以上更新申請が可能といえるでしょう。
投稿日:2020/02/25 21:49 ID:QA-0090790
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用がシームレスに継続するのがベストな選択
▼会社、本人共、休職後も引続き雇用関係を継続する意思があるのなら、帰国前に在留期間更新を申請し、再来日時に、雇用がシームレスに継続するのがベストな選択だと思いますが・・。
投稿日:2020/02/26 10:16 ID:QA-0090799
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
役職者の社会保険について 取締役が1社以上の会社で取締役を... [2013/06/13]
-
アルバイトの社会保険の加入について アルバイトを社会保険に加入させる... [2006/04/13]
-
留学生の社会保険 留学生は、週28時間以上の労働は... [2007/06/27]
-
パートの社会保険加入について パートで当初2ヶ月以内の契約を締... [2010/09/09]
-
雇用保険と社会保険(健康保険、医療保険、介護保険) パート従業員が2箇所で働いており... [2021/10/29]
-
社会保険取得日 5月15日入社の方がいます。前職... [2025/05/10]
-
社会保険 現在弊社に派遣されているスタッフ... [2008/09/03]
-
社会保険について 個人事業主のものです。現在、社会... [2016/01/06]
-
月途中の社会保険加入について 給与が末締め翌15日払いで15日... [2025/12/25]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。