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外国人社員 休職(一時帰国)について

外国人社員が休職で9か月程、一時帰国することになりました。
会社としては、休職扱いで考えております。(帰国中は無給)


1.社会保険について
 当該社員は、社会保険、雇用保険に加入しております。
 帰国中も、加入は継続していなければならないのでしょうか。

2.在留期限について
 当該社員は、帰国中に在留期限を迎えます。
 帰国前に、在留期間更新申請を行い、申請が下りた時に日本に来て頂くことで問題ないでしょうか。
 もしくは、帰国時に在留資格の取り消しを行い、再来日時に在留資格の再取得を行うべきでしょうか。

どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/25 17:39 ID:QA-0090777

すずすずさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中でも在籍されている限り社会保険・雇用保険の被保険者資格は継続となります。それ故、社会保険料の支払は必要になりますが、雇用保険料につきましては無給であれば支払は不要となります。

そして在留期限に関しましても、在籍されている以上更新申請が可能といえるでしょう。

投稿日:2020/02/25 21:49 ID:QA-0090790

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用がシームレスに継続するのがベストな選択

▼会社、本人共、休職後も引続き雇用関係を継続する意思があるのなら、帰国前に在留期間更新を申請し、再来日時に、雇用がシームレスに継続するのがベストな選択だと思いますが・・。

投稿日:2020/02/26 10:16 ID:QA-0090799

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。