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休業日数のカウントについて

アルバイトの労災が発生し、死傷病報告について休業4日以上になるか否かの質問です。
水(事故日)、木(欠勤)、金(欠勤)、土(欠勤)、日(公休日)、月(欠勤)、火(出勤)
この場合、通常は公休日を含んで木曜から月曜まで5日の休業になると考えます。
アルバイトなのでシフト上金曜と土曜は出勤予定はありませんので次の様になります。
月(事故日)、木(欠勤)、金(出勤予定無し)、土(出勤予定無し)、日(公休日)、月(欠勤)、火(出勤)
このような場合、金曜と土曜は会社に出勤する義務は無いので、公休(日曜)を含む木曜と月曜の3日の休業と考えてよいのでしょうか。
ダブルワークなので、シフト上勤務予定が無い日は別の仕事をしている可能性がありますが、公休日と同じ様にカウントするのでしょうか。
解りにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2020/02/21 09:53 ID:QA-0090690

さくらひびきさん
福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと労災に関わる死傷病報告の休業日数につきましては、「休業事由が発生した災害の翌日から数え、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合はこれを含めた歴日数」とされています。

そこで、文面の事案ですが、出勤予定の無い日とは労働義務のない日であることから休日そのものになりますので、同じく木曜から月曜までの5日間が休業日数となります。

投稿日:2020/02/21 20:11 ID:QA-0090714

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休日と同じ考えでカウントします。

投稿日:2020/02/26 14:30 ID:QA-0090813大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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