残業支給される管理職の特別条項申請について
	いつもお世話になっております。
 タイトル通りなのですが、弊社では社内的には管理職(非組合員)ですが監督署等の指導からこの度時間管理を確り行った上で残業代を支給することとしています。その際、月45h以上超になる場合の特別条項の申請は必要でしょうか?。必要な場合、宛先(組合OR会社側?)はどうなりますでしょうか?    
投稿日:2020/02/14 16:53 ID:QA-0090544
- 人事担当者Tさん
 - 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、管理職であっても時間外労働の対象である以上特別条項の適用等も通常の労働者と同様に必要となります。
 
 そして、労働時間管理の義務は組合ではなく使用者である会社側に生じるものですので、会社が申請先となります。                
投稿日:2020/02/15 23:04 ID:QA-0090555
相談者より
                服部先生
いつもありがとうございます                
投稿日:2020/02/18 09:24 ID:QA-0090592大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                今までどういう理由でこの管理職に残業代を支払ってこなかったのかはわかりませんが、管理職だからといって、当然に月45時間を超える残業をさせてもいいということにはなりません。
 
 特別条項付き協定は、あくまでも緊急・臨時の必要があり、やむを得ず限度時間を超える時間外労働をさせなければならない場合にのみ認められるものであって、言ってみれば例外中の例外措置です。
 
 臨時の必要がある場合とは、一時的または突発的な事由が発生した場合などをいい、さらに限度時間を超えて延長できる特別の事情は、できるだけ具体的に定める必要があります。
 
 ただ,「業務上やむを得ないとき」、とか、「会社が必要と認めるとき」といった抽象的な事由では認められません。
 
 宛先の意味がよく解りませんが、実際に上記の条件が満たされたとして特別条項付き協定を結ぶ場合、協定の当事者ということであれば、事業主と過半数労働組合の代表または労働者の過半数を代表する者との間で協定を結ぶことになります。                
投稿日:2020/02/17 08:09 ID:QA-0090567
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/18 09:24 ID:QA-0090593参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理者
取締役でない限り、真の管理監督者かの判定を待たずに申請しておくべきでしょう。勤務時間管理は会社の重大な責任です。
投稿日:2020/02/17 17:39 ID:QA-0090581
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/02/18 09:23 ID:QA-0090590大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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