就業規則の不利益変更についての注意点
いつも勉強をさしていただき有難うございます。
介護施設で事務長をしています。
労務コンサルタントより、「介護職員の中で、夜勤や早出をする職員と日勤のみの職員とは差別化を図った方が良い」との提言を受け、日勤のみの職員には、ボーナスの支給額を減らす・毎年の昇給幅を減少する
案で、経営者側の意見はまとまりました。
(就業規則には、ボーナスの額の計算式と昇給幅に関する条項があります。)
冬のボーナス支給直前に、不利益を受ける職員(5名)に説明はしましたが、全員から不満を受けました。
同意を得ないまま、減額した金額でボーナスは払っています。
経営者側は、この案を押し通すつもりです。
就業規則変更のため、従業員代表に署名を求めたところ、「日勤のみの職員からの不満は大きく、現状では
署名できない」と拒否されました。
➀就業規則の不利益変更にあたると思いますが、同意は得られていません。
②5名全員の同意は難しく、過半である3名の同意でも良いか。
③同意については、同意書が必要か。
④ボーナス減額案の提示が、あまりに支給直前であり、一旦白紙に戻し(減額されないボーナスと実支給額
との差額を払う)て、再度同意を得られるよう職員に説明すべきか
職員と経営者側との間に立つ立場上、どうすれば良いか、悩んでいます。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/29 08:23 ID:QA-0090053
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更は明白ですし、特に賃金という最も重要な労働条件になりますので原則として労働者全員の個別同意を得られること(勿論同意書にて)が必要です。
現状では同意を得る事は困難と思われますし、このまま事態が悪化しますとひいては労働者側から訴訟提起等をされてさらに大変な状況に陥る可能性も生じます。
従いまして、④で触れられていますように、一旦白紙撤回され不利益緩和措置を採られる等案を見直された上で再度提案・協議される事をお勧めいたします。仮に経営者が納得されないとすれば、御社内部組織上の問題ですので、コンプライアンスに関わる重大案件としましてしっかりと人事労務担当の側から進言される他ないものといえます。
投稿日:2020/01/29 09:55 ID:QA-0090059
相談者より
明確な回答有難うございます。
投稿日:2020/01/29 11:09 ID:QA-0090071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同意
明確に、従業員の同意のない不利益変更ですので、このままでは改変が無効となるでしょう。
個別同意をていねいに取らず、一気に不利益な給与改定ができるなら、経営者の責任は何も問われないことになります。
もちろん経営責任ですので、その責任は代表取締役と取締役会が負うことになります。そこまで強行に進めるリスクを説明し、判断は経営者が行うべきでしょう。
投稿日:2020/01/29 16:48 ID:QA-0090090
相談者より
.ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/02/13 08:39 ID:QA-0090487大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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