休日出勤の賃金
お世話になります。
医院の経営者です。当院は土曜午後と日曜(祝日)休みです。
年に数回、休日(祝、日)の当番医で診療を行いますがスタッフの賃金について教えてください。
①パート勤務者:1日勤務が週1日(6時間半)と半日勤務が週4日ほどで週20時間前後のシフトで勤務をお願いしています。休日当番医の出勤をした場合、通常の時給1000円に加算して支払わなければいけないのでしょうか?雇用契約書には当番医の出勤時の時給は1000円と記載しています。
②常勤者:月給制、当番医の出勤際は後日代休で対応しています。
③常勤者:月給制、当番医の出勤際はその週に先取りの振替休日で対応しています。
各々について、休日出勤の賃金加算の要否についてと、賃金を抑えることができる手段などをご示唆頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/01/21 21:03 ID:QA-0089816
- かおっぴーさん
- 佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約時間を超える勤務時間分につきましては、少なくとも時給単価に基づく賃金支払いをする事が求められます。
そして、その時間(※法定休日労働の時間は除く)が法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超える場合ですと、加えて時間外労働割増分の賃金(×0.25)の支払いが必要ですし、また週1回の法定休日労働に当たる場合ですと、休日割増分の賃金(×0.35)の支払いが必要となります。代休を付与された場合でも、こうした割増部分の賃金の支払義務は消えません。
但し、振替休日を事前に指定して実際に取得された場合ですと、休日労働は発生しませんので、休日労働割増賃金の支払いは不要となります。
従いまして、賃金支払額を抑える為には、
・法定労働時間を超える勤務を極力少なくすること
・休日勤務をされる際には極力代休ではなく振替休日を指定して取得させること
が求められるものといえます。
投稿日:2020/01/22 18:11 ID:QA-0089846
相談者より
ありがとうございます。
丁寧かつ親身に回答いただき大変参考になりました。
今後は、振替休日として事前に対応したいと思います。
投稿日:2020/01/23 16:19 ID:QA-0089869大変参考になった
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