契約社員の雇止め
昨年、10月7日に入社した契約社員がおります。
3か月の契約を結んでおりましたが、本人と周囲との兼ね合いが悪く
当方も手を焼いておりましたので、年末に在宅勤務での提案をしたところ
本人は受諾し、年明け(1月6日)に話をする予定でした。
ところが、本人は休み話ができませんでした。翌日(1月7日)、出勤してきたので
話をしようと思ったところ午後から帰宅してしまいました。
その時点で契約終了日を超えて契約自体が切れていたのですが、一応、在宅の件を
話さなければならないと思い、電話を3日続けてかけたのですが、出てこず会話
できませんでした。
その後、本人からの連絡があったのですが、『意識がはっきりとせず、起きることが
できなかったので、電話できなかった』との連絡がありました。
会社としては
・1月6日が契約終了日でありましたが、本人の体調を把握できなかったので
在宅勤務の話をするつもりでしたが、本人の体調などを考慮すると1月6日を
もって契約終了することは差支えありませんでしょうか。
・本人の期待値や当方よりの提案が不十分であるので少なくとも1月31日までは
契約更新とした方が良いのでしょうか。
・1月7日は半日出勤しているので少なくとも半日分の給与は支払うことにしていますが
その際は、1日分の契約書は必要となりますでしょうか。
・基本的にメンタルヘルス上、勤務ができないと思いますので契約更新はできないと
考えておりますが、この場合、契約更新しない上で、問題点はございますでしょうか。
アドバイス頂けると、助かります。よろしくお願い致します。
投稿日:2020/01/15 11:31 ID:QA-0089647
- アーウィンさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、職場でも問題が生じており、体調不良でもあることから、今回が入社後3か月で初めての契約更新といった状況を踏まえますと、本来であれば契約期間満了にて非更新とされるのが妥当であったといえるでしょう。
しかしながら、御社側から敢えて在宅勤務の提案をされそれを本人が受諾している事からも、具体的な勤務条件は別としまして一応契約更新の合意がなされた事になるものといえます。
従いまして、対応としましては、今一度当人の体調回復を待って面談され今後の勤務態様についてきちんと決められるべきといえます。但し、ごく短期の契約期間であることからも余り長い期間を待たれる必要性はないですので、1月末頃まで様子を見られてそれでも当人が面談または勤務不可の状況であれば健康面から就労困難と判断し雇い止めされる事で差し支えないものといえるでしょう。また結果的に1日のみの勤務になったとしましても、出勤された以上は雇用契約書を作成されておく必要がございます。
投稿日:2020/01/15 21:55 ID:QA-0089676
相談者より
アドバイスありがとうございます。
交渉の場に立てないのは、本人の都合であるので、そこは理解して頂くようにしたいと思います。気になるのは、7日以降を本人は『休んでいる』と思っているところですので、契約終了後の話であり、休んでいる状態でないことを理解してもらうようにしたいと思います。
投稿日:2020/01/16 20:21 ID:QA-0089718大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者を一定の期間を定めて雇用した場合、その期間が満了すれば契約は自動的に終了します。
この場合、契約を更新しないことは解雇には当りませんので、解雇予告や解雇制限または解雇権濫用の問題は発生しません。
ただし、
①有期労働契約を3回以上更新している場合
②1年以下の契約期間の労働契約が更新されて、最初の契約から継続して通算1年を超える場合
③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
に、契約を更新しないのであれば、あらかじめ更新しないことが明示されている場合でない限り、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに雇い止めの予告をしなければならないというのが原則です。
したがいまして、御社の場合、契約期間が3か月、かつ1回目の契約ですから、期間満了と共に自動的に契約は終了となり、更新をする義務はありません。
また、在宅勤務の場合、労務管理が最大のテーマになりますが、そもそもの話として、意識がはっきりせず、起きることもできない契約社員に在宅勤務を提案するメリットがあるのか否かはなはだ疑問に感じます。
メンタルヘルス上、勤務ができないのであれば、ハッキリ言って在宅勤務も無理でしょうから、ここは原則に従い、契約終了とするのが常道かと存じます。
ただし、7日の半日勤務に関しては、その分の賃金を支払えばそれでよいでしょう。
投稿日:2020/01/16 08:17 ID:QA-0089678
相談者より
アドバイスありがとうございます。
現在、交渉が中断中ではありますが、本人がその場に立てないことが原因ですので、そのことを認識してもらうよう、交渉したいと思います。懸念点は7日以降を『休んでいる』と思っているところです。
投稿日:2020/01/16 20:13 ID:QA-0089714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約は終了、さっさと後始末を
▼3カ月の単体契約で、契約更新に関する定めがない場合、格別に通知しなくても、契約は終了します。在宅勤務の話も、成立に達する段階のものではありません。
▼加えて、本人との話合いの為の連絡の試みも不発に終わっている状況ですから、支払うべきものは支払い、さっさと後始末すべきです。メンタルヘルス云々以前の問題です。
投稿日:2020/01/16 10:24 ID:QA-0089687
相談者より
アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通り、自分の立場を見直してもらって契約終了にもっていきたいと思います。
投稿日:2020/01/16 20:15 ID:QA-0089715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本来契約期間内に詰めなければならない更新を、事実上認めたことになりますので、いずれにしても現状は雇用契約が更新された状態と考えられます。
現状では全く雇用管理ができておらず、全てのリスクを会社が負っている状況なので、本人が自由に勤怠を決めるのではなく、話合いの場の設定と、それが流れた場合の対処など全て先に決めた上で取り組むべきでしょう。
更新前に収拾できなかった以上は会社側にも弱みがありますので、漏れのない対策を講じた上で退職の交渉を進めて下さい。
投稿日:2020/01/16 11:51 ID:QA-0089693
相談者より
アドバイスありがとうございます。
確かにボールを握っている状態ではありますが、根気強く対応し、理解してもらえるよう交渉したいと思います。
投稿日:2020/01/16 20:16 ID:QA-0089716大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容からしますと、労務提供できる状態ではありませんので、契約更新はできないと判断されるのが、妥当と思われます。
雇用契約書の更新条項の、更新しない場合のどこに該当するのか確認し、本人には、このような状態では、契約更新できない旨伝え、半日分についてはお支払いすることです。
労務管理は、相手ありきですので必ずということはありません。後は相手の反応、病状により別の選択肢を検討する必要もありえます。
投稿日:2020/01/16 12:47 ID:QA-0089696
相談者より
アドバイスありがとうございます。
契約は更新しない方針ですが、相手を刺激しないよう気を付けて交渉継続したいと思います。
投稿日:2020/01/16 20:18 ID:QA-0089717大変参考になった
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