健康診断のオプションの費用負担について
健康診断のオプション項目を社員の福利厚生として与えたいと考えております。
労働安全衛生規則で定められている11項目以外のオプションを会社負担とすることは、可能でしょうか
条件
1,予算は1人20,000円までとする(労使協定締結)
2,支払いは会社が支払いを行う
3,受けたい項目は社員が個人で決めるため項目はばらばらになる。
確認したい事項としては、条件「3」にある社員が項目を決めるため、社員全員が同じ項目を受けるわけではないので「福利厚生費」として、経費計上できるかになります。
投稿日:2020/01/08 09:32 ID:QA-0089484
- N氏さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、人間ドッグ程度の健康診断内容であれば、健康管理の必要性からも希望者全員が受診可能とされている場合には給与所得として課税対象にならないものと示されています。
従いまして、全く同じ項目でなくとも、極めて特殊な診断内容でない限り福利厚生費として計上する事が可能と思われますが、税務上の問題ですので専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/01/08 23:00 ID:QA-0089497
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
損金計上は出来ない
▼事業者が実施しなければならない健診は、「雇入時健康診断」、「常時使用労働者に対する一般健康診断」、「特定業務従事者健康診断」の3種類です。費用は、事業者負担です。いづれも非課税対象となります。
▼ご質問のオプション診断は、法定外健診です。労使協定により社則として有効であっても、福利厚生費として、損金計上は出来ないと思います。税理士さんに確認して貰って下さい。
投稿日:2020/01/09 09:18 ID:QA-0089501
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