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出張伺いの必要性について

 弊社において出張を行う場合、取締役、管理職等問わず、必ず事前に出張伺いを提出し、上司の承認を得る運用となっております。
そして出張後に出張報告書を提出し、出張費の精算を行っております。
 現在弊社において不要な業務を見直ししており、その中で「そもそも事前の出張伺いが必要なのか?」といった疑問が出てきました。
 業務管理の観点から、一定職位までは事前に出張伺いを提出し、上司の承認を得る運用は継続しようと考えておりますが、管理職や取締役については、事前の出張伺いは廃止し、事後の出張費精算のための出張報告書の提出のみとすることを検討しております。
 この変更にあたり、何か問題点、考慮等ないか、ご教授お願いできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/06 18:20 ID:QA-0089452

サティーさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に規制のある事柄ではございませんので、業務において支障がないようでしたら変更されても差し支えないものといえるでしょう。あくまで御社事情に見合った手続きをされるべきといえますが、不正な行動を防止する上でも事前に口頭での申し出程度は義務付けられるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/01/07 09:40 ID:QA-0089459

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法的規制が無いこと、および弊社事情で不正防止策を検討し、義務付けるべきとの考え、
良く理解できました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/01/07 15:04 ID:QA-0089478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ルーズにならない保証は?

▼出張とは、「社員が業務のために、常駐勤務地とは異なる場所に出向く行為」を指すものです。従い、上司が業務上の観点から命令するものであり、出張伺いは、その前段階の行為と位置づけられます。
▼ポイントは、時間と経費を要する当該出張が、真に業務上の必要性に基づいているものか否かの判断です。この判断機能が常に正しく働く(担保される)か、否かがポイントになります。

投稿日:2020/01/07 10:27 ID:QA-0089461

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そもそもの出張の考え方、業務上の必要性の判断ポイント、
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/01/07 15:06 ID:QA-0089479大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員や管理職であっても出張旅費規程に則って、仮払いや旅費精算が発生します。

また、事後申告だけではスケジュールが把握できないケースもありますので、事前申告により、書面で残しておくべきと思います。

ただし、会社の実態にもよりますので、事情を勘案してご判断ください。

投稿日:2020/01/07 10:42 ID:QA-0089464

相談者より

ご回答ありがとうございました。
スケジュール把握の観点、および会社事情を勘案して判断すべきとの考え、参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/01/07 15:08 ID:QA-0089480参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

あくまで貴社の経営方針でお決めになることですが、やはり無管理状態が懸念です。
出張旅費の精算、仮払いなど不正や手続き不備がないことが確かであれば、使用利益も可能です。
ただ、不正はカラ出張や仮払い精算などで発生する例がよくありますので、万一トラブル発生時は会社の管理体制、管理責任が重く問われることを承知の上で不要な業務であれば、省略されるべきと思います。

投稿日:2020/01/07 11:03 ID:QA-0089467

相談者より

ご回答ありがとうございました。
無管理状態への懸念、不正の例、会社の管理体制、管理責任など大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/01/07 15:10 ID:QA-0089481大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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