賞与の社会保険料について
賞与の支給で、雇用保険も含めて社会保険に加入していない職員に支給する場合は、社会保険料は徴収しなくてもよろしいのでしょうか。
具体的には賞与と言う名目で80万円ほど支給する予定です。
この金額でも徴収しなくてもよいのでしょうか。
賞与の場合、賞与支払届を年金事務所に提出しますので、80万円も出していて社会保険に加入していないとなると、支給後に加入しないといけなくなるのでしょうか。
ちなみに、支給する方は管理監督者の立場であり、別の法人の役員(代表者)としています。
普段は別の法人の役員の方で給与は支給されております。
今回の賞与のみ支給することになった場合、社会保険料は徴収しなく、所得税のみ引くようになればよいのかわからなかったため、質問させていただきました。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/05 10:15 ID:QA-0089422
- 2CCさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険に加入していない方は、徴収不要ということになります。
ただし、御社で管理監督者として、通常勤務しているようであれば、2以上勤務届が必要であり2社で加入する必要があります。
投稿日:2020/01/06 10:59 ID:QA-0089436
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
2か所でそれぞれ社会保険に加入しなければならないとのことですか。
なお、御社では給与の支給が今までありません。給与も支給しないといけなくなりますでしょうか。
追加のご質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/06 12:07 ID:QA-0089440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非常に特殊な事案になりますので、社会保険の加入要否及び保険料の徴収有無につきましては保険者が判断すべきものといえるでしょう。
支給額が極めて少なくかつ本年度のみ臨時恩恵的に支給されているものであれば保険加入は不要といえるでしょうが、80万円ともなれば通常賞与として判断される可能性がございますので、事前に所轄の年金事務所へ確認されておくことをお勧めいたします。
投稿日:2020/01/06 20:27 ID:QA-0089455
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
年金事務所に確認してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/07 10:36 ID:QA-0089463大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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