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契約更新後の契約が1年未満のアルバイトへの有休付与日数

お世話になります。
過去1年以上、勤務実績のあるアルバイトがおりますが、業務都合により、次回更新時、3か月のみの契約(満了後退職)とする予定があります。
その場合の有給休暇付与日数ですが、1年契約とする場合と同様の日数を付与することになりますでしょうか。

例)*2019年4月1日雇い入れ
   *休暇は4/1一斉付与で、週3日勤務の場合
2019年度の付与日数 5日
2020年4月1日に付与する日数は、3か月のみの契約であっても6日必要でしょうか。

投稿日:2019/12/13 16:59 ID:QA-0089123

人事課担当さん
東京都/教育(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与日数に関しましては付与される日の労働契約における所定労働日数に基づいて決められるものになります。

従いまして、契約期間の長短は問われませんので、3か月後に退職予定であっても6日の付与が必要になります。

投稿日:2019/12/13 21:26 ID:QA-0089129

相談者より

いつも大変参考にさせていただいております。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/17 15:39 ID:QA-0089178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

6日付与が必要

▼次回更新時の雇用期間が3カ月であっても、20年4月1日時点に在籍していれば、6日の付与は必要です。
▼計算の基礎となる在籍期間は、雇入日から起算した継続勤務期間であって、何時退職するかは問いません。

投稿日:2019/12/14 16:16 ID:QA-0089133

相談者より

いつも大変参考にさせていただいております。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/17 15:40 ID:QA-0089179大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

必要です。

有給休暇はあくまでも基準日前1年間の勤務実績(出勤率8割以上)に基づき、付与されるものであり、次の契約期間がいつまでかは問われません。

したがって、3か月後に退職が既定路線であっても、当然6日付与する必要があり、契約期間が短いからといって、日数を減らすことはできません。

投稿日:2019/12/16 07:31 ID:QA-0089134

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/17 15:40 ID:QA-0089180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務時間

有給は勤務時間に応じて付与されるものですので、付与資格を満たしていれば今後の勤務期間には関係なく付与されます。またその行使も権利として保証されます。

投稿日:2019/12/16 09:10 ID:QA-0089138

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/17 15:41 ID:QA-0089181大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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