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iDeCoの加入承認を会社がおこなう際に

お世話になります。個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入承認を会社にしてもらいたい、承認できるよう規程に盛り込んでほしいと、労働組合より要望がありました。
当社では企業型拠出年金を導入しております。iDeCoは個人が加入するもので、会社の費用持ち出しは
ないと思いますが、加入承認を規程に入れる理由はございますか。

行政サービスを受ける際などに届け出るための在籍証明書に押印するような、一度だけの押印で済むものでしょうか。それとも加入承認した後に、様々な事務手続きや都度、手配でマンパワーが割かれる、といったことや、会社がなにか損失を被るようなリスクがございますでしょうか。
ご教示お願いできればと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2019/12/12 00:31 ID:QA-0089044

happy daysさん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確定拠出年金法におきまして、「厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。」とされています。つまり、様々な手続き上の支援が求められることになります。(※詳細につきましてはiDeCo公式のウエブサイトでご確認頂けます。)

但し、あくまで努力義務であって規程に入れられる義務まではございませんので、組合側と真摯に協議された上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/12/12 11:07 ID:QA-0089059

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2019/12/12 14:51 ID:QA-0089076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

iDECoに関する規約改定

貴社は、企業型の確定拠出年金を実施されています。
その際は、
①マッチング拠出(加入者掛金の拠出)を規約で認めている場合は、その企業の従業員は個人型(イデコ)を開始できません。
②企業型に加入している加入者が同時に個人型に加入できるようにするには、企業型の規約を改訂し、個人型年金に同時に加入できる旨、確定拠出年金規約を改訂する必要があります。

規約が改訂されていれば、事業主の承諾なく、従業員は個人型に加入できます。
その際、事業主は必要書類の提出を支援しなければなりません。これは加入者発生の都度、および年1回発生します。マンパワーが割かれますが、協力する義務があります。

よって、従業員がイデコに加入できる代わりに、マッチング拠出を企業型の確定拠出年金で始めてしまえば、従業員は個人型に加入できず、それにまつわる事務は発生ません。
もちろん、マッチング拠出においても、掛金の控除や金額変更、加入・脱退等の所定の事務は発生しますので、手間は割かれます。

投稿日:2019/12/12 13:45 ID:QA-0089067

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になります。今すぐに規程にいれてしまうと、マンパワーがかかり煩雑ゆえの遅延や誤りを発生させないためにも、まずは現在の企業年金のプロセスや業務の状況をみて今後の課題としたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/12/12 14:53 ID:QA-0089077大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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